【国内】最高裁、慰安婦訴訟含む他の戦後補償4訴訟でも原告側の請求を棄却 [04/27]at NEWS4PLUS
【国内】最高裁、慰安婦訴訟含む他の戦後補償4訴訟でも原告側の請求を棄却 [04/27] - 暇つぶし2ch1:ククリφφ ★
07/04/27 21:27:29 株 BE:71343432-DIA(113093)
2007年04月27日20時36分
 戦時中の日本の行為をめぐって中国人が損害賠償を求めた訴訟の上告審で、
最高裁第一、第二、第三各小法廷は27日午後、計4件でいずれも原告側の上告を退け、
敗訴させた。同日午前、第二小法廷が、強制連行をめぐる訴訟で「72年の日中共同声明によって
賠償請求権は放棄された」との初判断を示したばかり。この解釈に基づき、戦後補償裁判が
次々と姿を消す事態になった。

 4件は、戦時中、旧日本軍の慰安婦にさせられたとして中国人女性が国に損害賠償などを求めた
二つの訴訟▽中国から強制連行され、働かされていた北海道の炭鉱から45年7月に脱走し、終戦を
知らないまま道内の山野で13年間逃亡生活を続けた劉連仁(リウ・リエンレン)さん(00年死去)が、
国に賠償を求めた訴訟▽強制連行されて福岡県の炭鉱で働かされた元労働者が国と三井鉱山に
賠償を求めた訴訟。

 このうち慰安婦2次訴訟は、第一小法廷(才口千晴裁判長)が判決を言い渡した。二審は
「日華平和条約によって請求権は放棄された」と理由を述べたが、「日中共同声明によって
放棄された」と理由を変更した。

 訴えていたのは、山西省出身の郭喜翠さん(80)と故・侯巧蓮さんの遺族。一、二審とも軍が
15歳の郭さんと13歳の侯さんを連行、監禁、強姦した事実を認定したが、請求を棄却した。

 ほかの3件はいずれも法廷を開く判決ではなく、書面だけの決定により敗訴が確定した。

 慰安婦1次訴訟は、被害にあった山西省の女性4人が国に賠償を求めたが、一、二審とも、
旧憲法下で国の行為は責任を問われないとする「国家無答責」の法理を適用して請求を棄却していた。

 劉連仁さんの訴訟で、一審は国家賠償法に基づき請求全額を認めて国に2000万円の支払いを命じた。
しかし二審は、不法行為のあったときから20年がたつと賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」を
理由に、原告を逆転敗訴させた。

 福岡強制連行訴訟では、一審が被告三井鉱山に計1億6500万円の支払いを命じたが、
二審は時効と除斥期間の成立を認めて原告を逆転敗訴させた。

ソース:
URLリンク(www.asahi.com)
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