【最高裁】強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 これにより、他の戦後補償裁判についても、中国人側の敗訴を決定づけた。 [04/27]at NEWS4PLUS
【最高裁】強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 これにより、他の戦後補償裁判についても、中国人側の敗訴を決定づけた。 [04/27] - 暇つぶし2ch1:言葉は葉っぱφ ★
07/04/27 12:06:30

強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 最高裁
2007年04月27日11時16分

第2次大戦中に強制連行され、広島県内の水力発電所の建設現場で過酷な労働をさせられたとして
中国人の元労働者ら5人が西松建設を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。
最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「72年の日中共同声明は個人の損害賠償等の請求権を含め、
戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたものと解され、裁判上請求する権能を失
った」と初めての判断を示し、原告側の請求を棄却した。

同社に計2750万円の支払いを命じ、原告側を逆転勝訴させた二審・広島高裁判決を覆した。原告敗訴
が確定した。

一方、「被害者らの被った精神的、肉体的苦痛が極めて大きく、西松建設が強制労働に従事させて利益を
受けていることにかんがみ、同社ら関係者が救済に向けた努力をすることが期待される」と異例の付言をした。

最高裁で強制連行をめぐる訴訟が実質審理され、判決が出るのは初めて。第二小法廷は、裁判で賠償を求
める権利はない、と司法救済上の「土台」を否定した。これにより、慰安婦訴訟などほかの20を超える継続中
のすべての戦後補償裁判についても、中国人側の敗訴を決定づけた。

日中共同声明の「戦争賠償の放棄」に関する条項は、サンフランシスコ平和条約などと違って個人の賠償
請求権までも放棄したかどうかが明記されていないため、その解釈が分かれてきた。

第二小法廷はまず、原告らが強制連行され、同社が過酷な労働をさせて安全配慮義務を怠る不法行為が
あったとする二審の認定を支持した。

そのうえで、請求権が放棄されたかどうかを検討。戦後処理の端緒となった51年のサンフランシスコ平和条約
の枠組みについて、「個人分を含め、すべての請求権を相互に放棄した。ここでいう放棄とは、請求権を実体的
に消滅させることまでを意味するものではなく、裁判上請求する権能を失わせるにとどまる」との解釈を示した。

これを踏まえて、日中共同声明について「あえて個人の請求権処理を未定のままにせざるを得なかった事情は
うかがわれず、サ条約の枠組みと異なる処理が行われたと解することはできない」と指摘。「同声明5項はすべて
の請求権を放棄する旨を定めたものと解される」と結論づけた。中川裁判長のほか、今井功裁判官、古田佑紀
裁判官の計3人の一致の結論。

原告らは98年1月、広島地裁に提訴。44年ごろに日本に連行され、同県加計町の「安野発電所」を建設するため、
1日12時間以上、導水トンネル工事などに従事させられたと訴えた。


ソース:朝日新聞
URLリンク(www.asahi.com)



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