【韓国】“フィギュアの妖精”キム・ヨナ~前マネージメント会社と法的争い[04/26]at NEWS4PLUS
【韓国】“フィギュアの妖精”キム・ヨナ~前マネージメント会社と法的争い[04/26]
- 暇つぶし2ch16:ディスイズ緊急事態 ◆R900000086
07/04/26 11:54:31 X3aFHgKV
>>10
日本の民法にも同様の規定はあるけどね。
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
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