【韓国】“フィギュアの妖精”キム・ヨナ~前マネージメント会社と法的争い[04/26]at NEWS4PLUS
【韓国】“フィギュアの妖精”キム・ヨナ~前マネージメント会社と法的争い[04/26] - 暇つぶし2ch16:ディスイズ緊急事態 ◆R900000086
07/04/26 11:54:31 X3aFHgKV
>>10
日本の民法にも同様の規定はあるけどね。

(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch