07/03/29 22:59:24 GHl8zuu0
>>242
略奪と徴発の違いも分からぬ毎日記者
徴発権
URLリンク(ja.wikipedia.org)
東中野修道氏『南京事件「証拠写真を検証する」』より
日本軍の調達について付記しておくと、(中略)日本軍は徴発のさいに代価を支払い、
支払い不能な場合は証明書を置いていた。(略)
むろん一部に悪行があったことは否めないであろう。しかしそうした行為が発覚したら
陸軍刑法にもとづいて厳しく処罰された。日本軍が掠奪を公認したことも、組織的掠奪
を命じたこともなかったのである。(同書 P116)
榊原主計証言(上海派遣軍参謀部員)
六、上海派遣軍も作戦要務令の規定する方式に従ひ、占領地所在の軍需品を徴発したこと
もあります。部隊の行ふ徴発は主として大隊の主計官が実施に当り、其所持する金櫃から
支払を実行するもので、それ以下の部隊又は各個人の勝手に為すことは出来ませぬ。徴発
したときに対価を払ふことは当然であります。
七、徴発について困ったことは、上海から南京に至る迄、占領地の多くは、其の部落には一般
住民も行政上の責任者も残留して居なかったことであります。即ち交渉の相手となすべき者が
存在しなかったので、結局、不在所有者の現実の承諾のない状態の儘、之を軍需に用ひなけれ
ばならなかったことが屡々とありました。然しその様な場合には、如何なる物を如何程徴発した
かを明記し、所有者に判明する様、貼紙をして、司令部ヘ代金を取りに来る様に記して置くのを
例としました。(以下略)
『南京大残虐事件資料集 第1巻』 P257~P258)