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「国の裁量」と責任否定
残留孤児訴訟で名古屋地裁
2007年03月29日 18:09 【共同通信】
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中国残留孤児訴訟で原告側の請求を全面的に退けた29日の名古屋地裁判決は、
早期帰国の実現と自立支援を国の法的義務と認定したものの、具体的な施策に行政の広範な裁量を認め、
国の法的責任を否定した。
原告側は控訴する方針を明らかにした。
判決理由で渡辺修明裁判長は、残留孤児の問題は「移民政策とソ連(当時)との開戦により、
保護策が欠如した国策の結果で、原告らの被害は戦争損害ではない」と指摘。
日中国交回復前からの早期帰国と帰国後の自立支援に、国に法的義務があるとした。
その上で具体的な施策の是非を検討。早期帰国に関しては「国交回復前から相当な外交的努力を尽くし、
国交回復後の身元調査や帰国手続きなども不合理と言えない」と判断、国の義務違反を否定した。
自立支援では「約半数の孤児が独力で生活できる日本語の習得に達していないなど、施策は不十分」としたが、
「各種施策は著しく不合理とは評価できない」とした。