【日韓】「産経のみならず読売新聞までも、慰安婦強制動員事実の隠蔽に乗り出した」 … 聯合ニュース [03/27]at NEWS4PLUS
【日韓】「産経のみならず読売新聞までも、慰安婦強制動員事実の隠蔽に乗り出した」 … 聯合ニュース [03/27] - 暇つぶし2ch358:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
07/03/28 04:53:11 nhdmV6E6
●04 軍がかかわっていたといっても、慰安所を直接経営していたのは、軍ではない。軍の関与はすべて”よい関与”であって、なんの責任もない

軍の関与の程度からタイプ分けすると:
(1) 軍直営の慰安所
(2) 業者に形成させる軍専用の慰安所
(3) 民間の売春宿を指定して一定期間試用する軍指定の慰安所

問題となるのは(1)と(2)だ。
軍の責任が問われる理由は、国内の公娼性(国家が公認している売買春制度)には
あった「拒否する理由」「外出の自由」「廃業の自由」などを認める軍法をつくらず、
女性たちを慰安所に閉じこめて、使役していたからである。千歩譲って、軍が慰安所を
つくること自体に問題がないとしても、女性達の自由意志にもとづく「売春」であるというためには、
上述の権利が保障されていなければならなかった。しかしこれはなかった。

さらに、日本・朝鮮・台湾からつれてきた未成年者を使役することも問題だった。当時、日本が加入していた「婦人及び児童の売買禁止に関する酷使条約」では、
21歳未満の未成年者を国外に連行することは、本人の同意があっても違法とされたのである。

軍が慰安所を国外につくったことも問題。国際法では、本国から国外にいわゆる売春婦を送り出すことを厳しく制限していたからである。

直営の慰安所の場合、慰安所制度に強制性があり、未成年者が使役されていればただちに軍の責任となる。直営の慰安所は、上海や常州、インドネシアにあった。
海軍嘱託などが雇用契約責任者となり食糧・衣類・日用品などを軍が無償で与える準直営の慰安所が多数存在した(厚生省資料)。

業者が経営する第二のタイプの慰安所も、軍または警察が選定しており、軍の身分証明書をもっているので純粋な民間業者ではない。業者と軍の関係は、
慰安所制度創設・運用の主役は軍であり業者は脇役でしかなかった。慰安所設置を決定するのは現地の部隊であり、業者は勝手に慰安所を作ることはできなかった。

日本・朝鮮・台湾から慰安婦を前線近くまでつれてくるには、軍が軍用船への乗船許可や、列車・トラックなどの使用と通行許可をださなければ、不可能だった。
戦地への交通は軍が完全に統制していたからである。慰安所の建物は軍が接収して業者に提供した。このようなことを軍がしなければ、業者は慰安所を経営することができなかった。




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