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新潟での中国人強制連行、原告側が逆転敗訴 東京高裁 2007年03月14日16時10分
第2次大戦中に中国から強制連行され、新潟港で強制労働をさせられたとして、中国人の元労働者が、
国と港湾輸送会社「リンコーコーポレーション」(新潟市)を相手に総額2億7500万円の損害賠償を
求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。安倍嘉人裁判長は国と企業双方に総額
8800万円の賠償を命じた一審・新潟地裁判決を取り消し、原告側の請求を全面的に棄却した。
安倍裁判長は、国が中国人を強制連行し、企業が過酷な労働を強いたと指摘。「原告の身体・自由を
違法に侵害した」と述べ、国と企業の不法行為を認めた。企業については安全配慮義務違反も認定した。
しかし、国家賠償法が施行される1947年より前の公務員の違法行為について国は責任を負わないと
する「国家無答責」の法理や、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の規定(除斥期間)を
適用し、国の賠償責任を否定した。
企業の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求についても、遅くとも日中国交が正常化した72年から
10年を経て時効が成立し、原告の請求権は消滅したと判断した。
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