07/03/08 23:48:45 Apzdohqj
>>198
取得時効は「所有の意思」持って「平穏・公然」と占有しなくては、成立しない。(民162)
この場合、連中の主張では賃借権(実態としては使用貸借だが)だから、
自主占有(所有の意思ある占有)ではなく、他主占有(所有の意思無い~)。
自主占有に変更は可能だが、客観的に外形に表さないとダメ
つまり改めて、都に「ここは俺の土地だ」と主張するぐらいで出ないと認められない。
しかし連中は無償賃借と主張しているため不可。
いずれにせよ、法的にどこをほじくってみても不可解な和解。
こんな和解案出す地裁も、呑む都も意味不明。