07/03/08 16:43:21 Dh14W/Zj
URLリンク(www.iftech.or.jp)
Page 1
【技術と経済2004年4月号】
これまでの海洋投棄に関する国際条約(1972年のいわゆるロンドン条約)は、
「海洋投棄をしてはいけない物を規定し、それ以外は許可さえ受ければ無制限に海洋投棄可能」
という立場に立っていたので、日本にとって、海は依然として有力なゴミ捨て場になっていた
今回の改正は、全く逆の立場の「海洋投棄は原則禁止し、禁止例外品目を規定する」ものである。
世界的な海洋環境保護意識の高まりを受けて、海は維持すべき環境の一部とする考えが反映した結果である。
そしてその海洋投棄が許される物(海洋投棄禁止例外品目)とは次の7つである。
①浚渫(しゅんせつ)物 ②下水汚泥 ③魚類残渣(さ)または魚類の産業上の加工作業によって生じる物質
④船や台船、その他海上の人工物 ⑤不活性な無機質の地質学的物質 ⑥天然に由来する有機物質
⑦海洋投棄以外の処分が物理的に困難な地域で発生する、鉄、コンテナ等
批准国が増えて、改正案の発効が確実になったというので、わが国もようやく昨年から審議会等を開いて批准に向けた検討を始めたが、
現状の何が問題で、この改正の結果、世界および日本の海洋投棄はどう変わるのであろうか
今回の改正では日本の海洋投棄の状況はさして改善できないことがわかった。
例外7品目に該当し、海洋投棄を続けられるものが多いからである。
世界第2位の経済国家でありながら、し尿・糞尿の海洋投棄を続けている現状は異常である
あんまり日本も大きなこと言えないけれどなー