【週刊新潮】 大臣が判子を捺さないので、戦後、在日重罪犯の国外追放はゼロ…治安上、死刑執行拒否より問題ではないのか [03/01]at NEWS4PLUS
【週刊新潮】 大臣が判子を捺さないので、戦後、在日重罪犯の国外追放はゼロ…治安上、死刑執行拒否より問題ではないのか [03/01] - 暇つぶし2ch601:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
07/03/01 23:33:20 sNYPSofp
いや、拉致に関連している場合には、こっちも併合罪でってことになるかも

破壊活動防止法

第一条 【 この法律の目的 】
この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する
必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、
もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

第四条 【 定義 】
第一項 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、左に掲げる行為をいう。
第一号
イ   刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、
第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、
第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
ロ   この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
ハ   刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもって、
その行為のせん動をなすこと。
ニ   刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもって、
その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
ホ   刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、
無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。

この法律によると、集団的組織的に、テロを予告するような内容を書き込みをすると、
ちょっと怖いことが起きるかもしれないね



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