07/03/04 23:03:03 s/X6ej+e
>>491
在日団体のホームページだから、詭弁が混じっていると思う。
国際法を確認しないとわからないが、公文書である以上、韓国籍を取得したら
韓国人であるというのは、間違いのないところであると思う。
>外登上の国籍欄が「韓国」であっても共和国法が適用対象となり得ますし、
>またその逆の場合もあります。
税法上の取り扱いと他の法律の取り扱いが違うことはよくあります。
これが、税金関係の訴訟の多くを占めています。
日本政府としては基本的に、日本の国内法である外国人登録法 と
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に
基づいた対応をすることになると思います。