【韓国】 今年の国民所得2万ドル達せず…サムスン研見通し [02/27]at NEWS4PLUS
【韓国】 今年の国民所得2万ドル達せず…サムスン研見通し [02/27] - 暇つぶし2ch491:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
07/03/04 22:49:27 o8yhqXA4
>>481のHPから

韓国籍→朝鮮籍にできない
という根拠を抜粋します。

在日同胞の外国人登録上の国籍欄の表示も、
日本に外国人登録制度が導入された当時(1947年)から
朝鮮半島が「共和国」と「韓国」に分断した後も、「朝鮮」の表示で統一されていました。

1950年に入り、外国人登録の国籍欄の表示を「朝鮮」から「韓国」に変えるようしてほしいとの
駐日韓国代表部の求めに基づいて、連合国軍総司令部が覚書を出し、
韓国に書き替えるよう指示したのを受け、
日本法務省は同年2月23日、民事局長通達554号「外国人登録事務取扱に関する件」で、
「本人の希望によって韓国または大韓民国なる呼称を採用してもさしつかえないことになった」とのべ、
他方では「朝鮮民主主義人民共和国とすることを申請することがあっても、申請に応じないこと」と
しました。

  日本政府は、その後、韓国官憲発給の国籍証明等の資料を添えて
国籍の表示を韓国と記載して提出した場合は、国籍欄の表示を韓国とするという取扱いをしました
(1966年9月30日民事甲第2594号民事局通達)。

  これは外国人登録上の「国籍」欄の表示に前記のような国々とは異なる取扱いを行うものであり、
明らかに差別的な取扱いです。

で、ついでに(相続)ですが

ところで、日本の法例の相続に関する規定(第26条)によると、
相続は「被相続人の本国法」によって処理すると定められています。
そこで、在日同胞にとって、「本国法」とはどの国の法律かが問題となりますが、
朝鮮が分断状態にあるため、南北いずれの法律を
適用すべきかを決めることはなかなか難しい問題といえます

一部では、外国人登録上の国籍欄が「朝鮮」であれば共和国法が、
「韓国」であれば韓国法が適用されると考えられているようですが、
これは正確ではありません。

外登上の国籍欄が「韓国」であっても共和国法が適用対象となり得ますし、
またその逆の場合もあります。
具体的には、本人の住所、財産関係中心地、家族との結びつきなどの客観的要素と、
公的生活への参加、その国家への帰属意識(民族団体への所属)などの
主観的要素によって判断することになります。


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