07/02/24 19:13:26 F8gZdvjL
>>844
憲法15条1項が指している「国民」は、日本で暮らすすべての住民のことである。
憲法15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法では、しばしば「国民」という言葉が使われているが、
この言葉は日本の国籍保有者だけを指すものではない。
11条では国民の基本的人権が保障されているが、
もし、この国民が日本国籍保有者だけを指しているとしたら、
外国人には基本的人権がないことになってしまう。
しかし、外国人に基本的人権がないとしたら彼らを殺しても
かまわないことになってしまうわけで、
この点からも外国人に基本的人権があることはあきらかである。
また、1995年の最高裁判例でも、憲法15条1項の規定は、
外国人の参政権を否定するものではないと指摘している。
したがって、憲法15条1項の指す「国民」は日本国籍保有者に
限定されるものではなく、日本に暮らすすべての人々と考えるべきである。
参政権および国民年金受給の権利は全ての外国人にある。