07/02/24 21:57:48 TkQ9Lr/w
>>305
>政治的運動をするために他国に入国することって通常許されるの?
その政治的運動が、日本国の利益に反する場合は、日本への入国を恐拒否できます。
ココ参照
出入国管理法の第2節の11条、12条、13条、14条
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第2節 外国人の上陸
11.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは、主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
12.次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
13.第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
14.前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
さらに
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、
その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、
同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。