【国内】在日韓国・朝鮮人無年金訴訟、原告側がまた敗訴 京都地裁「立法府の裁量の範囲内」 [02/23]at NEWS4PLUS
【国内】在日韓国・朝鮮人無年金訴訟、原告側がまた敗訴 京都地裁「立法府の裁量の範囲内」 [02/23] - 暇つぶし2ch266:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
07/02/24 02:56:19 yPR0eJWS
>>246
なるほど。京都新聞は詳しく載せてるね。
すごくGJ!な判決だとわかる。

老齢年金不支給は合憲

在日5女性の請求棄却 京都地裁判決

 国民年金法に国籍条項を設けて在日外国人に老齢年金を支給せず、
条項撤廃後も救済措置を取らないのは憲法や国際人権規約に違反するとして、
京都府の78-89歳の在日韓国・朝鮮人の女性5人が
国に1人あたり1500万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
山下寛裁判長は「在留外国人より日本国民を優先的に取り扱うことは立法府の裁量だ」として
原告の請求を全面的に退けた。原告は控訴する方針。

 判決はまず、外国人と国民を区別する国籍条項に合理性があるかどうかを判断した。
山下裁判長は「国は国民の社会保障に責任を負っているが、
外国人の社会保障は一義的にはその者の本国の責任」とした上で、
「外国人の処遇は国内の社会、経済情勢や当該国との関係を総合的に考慮し、
立法府が裁量により決められる」と指摘した。

 条項の撤廃後に経過措置を設けなかった国の「立法不作為」についても、同様に「裁量の範囲」とし、
「国際人権規約や憲法に反しない」と結論付けた。

 原告側は「植民地時代に日本国籍を一方的に押し付けられ、
戦後、一方的にはく奪された」と国籍喪失の経緯も問題にしたが、
山下裁判長は「国籍を喪失したこと自体が無効とはいえないから、
原告らに国民と同一の社会保障を与える法的義務はない」と述べた。

 判決によると、1959年の国民年金法の制定当時に設けられた国籍条項は82年に撤廃され、
在日外国人も25年の最低加入期間を満たせば支給対象になった。
86年の法改正で約5年間任意加入すれば支給対象になったが
、原告ら当時60歳以上の人は既に加入資格がなく、引き続き制度から除外された。

京都新聞電子版
URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)


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