死刑制度議論 その3at NEWS2
死刑制度議論 その3 - 暇つぶし2ch275:殺意を持たない犯罪者が母親殺害後、幼児まで殺すだろうか (1)
07/09/22 23:05:38 iu5Yhb/I
山口県光市で起きた母子殺害事件の判決を社会は注目している。 その判決を通して社会の倫理規範やモラルは “ かくあるべき “ と
示され今後の判例となるからだ。 しかしその規範策定と宣告は、独裁政治のような社会一般の多数意見には何ら影響されない特権機構
だけによって決定されることは、絶対に許されない。 何故なら社会を構成する一般集団は、それを法律として相当期間に渡り遵守せねば
ならないのだから、民主主義国において社会一般の民意が犯罪事件の判決量刑にまで及ぶのは “ 至極当然 “ である。

私 ( 投稿者 ) は16才位から母子家庭であり貧困のまま現在に至っている。 そのような履歴の中でいつしか様々な不条理には無関心では
いられないと思うようになった。 刑事裁判では犯罪者の殺意の有無について争うことがあるが、原始社会や戦国時代ならいざ知らず、現在の
福祉行政によって最低限の生活は保障されているのなら、それ以上の富や快楽を求める犯罪者が金銭強奪や暴行などの “ 一方的な目的 “ で
面識も無い他者の権利を侵害する時、その時点で犯罪者には “ 可能性としての殺意 “ があると判断すべきである。

マクロ領域の物質現象を理解するための法則的決定論から派生して、政治社会現象もその視点から考察する唯物的自然観は、現在では生命作用や
微細領域の物理的理解には全く無力である。 つまり “ 生物は機械 “ ではない。 だが依然としてその思想を基盤とする法曹界の一グループが
弁護士懲戒請求について、一般社会は感情的に法制度を理解すると言明した。 しかし唯物思想を政治体制としたソ連邦など共産国が崩壊したように、
唯物論も科学的視点からでさえその限界が見えている。 そのため唯物論を思想基盤とする弁護士達の論理構築は、およそまともな倫理観から
逸脱するようになった。 これは法論理ではその整合性が全く成立しない “ 恩赦 “ と共に、私達の素朴な社会正義には相容れないことだ。


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