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平成15年㈲第1311号 傷害被告事件
判 決
被告人
検察官 山崎 文子
弁護士
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
(犯罪事実)
被告人は,平成15年5月11日午後5時ころ,横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目1
2番公団メゾンふじの木台7号棟1203号室被告人方居室において、被害者(当
39年)に対し,やにわにその襟首を背後からつかんで引き倒し,ベランダから居
室内に引きずり込み,さらに,同女を仰向けに引き倒してその腹部に馬乗りになり、
両腕を掴んで押さえつけるなどの暴行を加え,よって,同女に加療約1週間を要す
る全身打撲,挫傷の傷害を負わせた。
(証拠)
以下,括弧内の甲の番号は,証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号を示す。
1 被害者の公判供述
2 隣家主婦,被害者実妹の司法警察員調書
3 緊急逮捕手続書,捜査報告書(甲2)
4 捜査報告書(甲4)
5 実況見分調書
6 写真撮影報告書2通