07/08/09 16:43:35 1yoexqiJ
前スレですずかんに関連して、民主版教育基本法案の
「有害情報からの子供の保護」訓示規定の話が出てて
罰則規制でないから大丈夫って事になってたけど
確か、総務省の情報通信法案では法律は罰則無しで法律の
条項を根拠に自治体の条令で規制OKの方向って話になってたはず
民主版教育基本法案の訓示規定が、それと同じような根拠付けに
使われてしまう危険性は本当に無いのか?
そもそも、あくまでも価値中立的なメディアリテラシー教育に
ついて書くのならまだしも、法律で有害性云々してる
時点で、行政がそれを根拠に有害性を云々する余地を
与えてしまってグレーになってしまう気が・・・