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ネット規制:有害情報を法律で 青少年の保護で総務省方針
URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)
総務省は、インターネット上のポルノ画像や残虐映像など青少年に有害な情報を法律で初めて規制する方針を決めた。
ネット時代に対応して制定する「情報通信法(仮称)」の中で、ブログや掲示板の情報発信に「青少年の保護」「人間の
尊厳の尊重」を求めることを明記する。罰則は設けないものの、プロバイダー(ネット接続業者)、検索エンジンなどの
業界は自主規制のルール作りを迫られる。
対象となるのは、ポルノや残虐映像のほか、自殺サイト、爆弾の作り方など青少年に深刻な悪影響を与える有害情報。
刑法などで取り締まれず、野放し状態になっている。東京都内の元小学校教諭(34)が交通事故死した子どもの写真
を自分のホームページに無断掲載していた事件のように、事件・事故の被害者を侮辱するような内容も規制の対象とし、
業者が迅速に削除するよう促す。
総務省はネットでの「表現の自由」にも配慮し、同法そのものには罰則は付けないが、自治体がこの法律を根拠に条例
で罰則を設けることは容認する。同省の研究会「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長・堀部政男一橋
大学名誉教授)が年末にまとめる最終報告でこの方針を打ち出し、同省は年明けから具体的な法案作りに着手する。
同省は当面の青少年保護策として業界と協力し、利用者がサイトに有害情報が含まれるかどうかを事前に判別できる
システムの開発にも乗り出す。また、PG12(12歳未満の観賞には成人保護者の同伴が必要)やR15(15歳以下の
観賞禁止)など年齢制限を設けている映画の制度にならい、ネットでも同様の仕組みを作ることを検討している。
民間の「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が昨年6月の開設から1年間で受けた通報約6万件のうち、
殺人予告、脅迫、児童ポルノ画像の提供など法律で取り締まれる情報は15%程度にとどまっており、大半が法的な
規制がない有害情報だった。ドイツなど欧州では、有害情報の発信に対して放送並みの罰則付きの厳しい規制を導入
している。