07/07/17 13:27:42 qcPbVYTP
以下、新風の憲法改正案(抄)
【第二章】 国民
第十三条 日本国民たるの要件は、法律の定むる所に依る。
第十四条 日本国民は、其の能力に応し公益の為必要なる勤務を為すの義務を有す。
第十五条 日本国民は、公共の秩序に反せざる限り人間必需の生活を享受するの権利を有す。
第十六条 日本国民は、法律命令の定むる所の資格に応し均く官吏に任せられ、及其の他の公務に就くの権利を有す。
第十七条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ国防の義務を有す。
第十八条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ租税其の他の公課を納むるの義務を有す。
第十九条 日本国民は、居住移転及職業の自由を有す。
第二十条 日本国民は、故なく逮捕監禁審問処罰を受くることなし。
第二十一条 日本国民は、教育を受ける権利及義務を有す。
第二十二条 日本国民は、裁判を受くるの権利を有す。
第二十三条 日本国民は、其の法律に定むる以外は、許諾なくして住居に侵入せられ、及捜索せらるることなし。
第二十四条 日本国民は信書及之に準すへきものの秘密を侵さるることなし。
第二十五条 日本国民は其の財産権を侵さるることなし。
公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依り且特別の事由なき限相当の補償を以てす。
第二十六条 日本国民は、信教の自由を有す。
安寧秩序を妨くる者、国民たるの義務に背く者、及保護奨励を望む者に対し加ふる制限は法律の定むる所に依る。
第二十七条 日本国民は、公共の秩序に反せざる限り、思想学問芸術及言論著作印行集会結社の自由を有す。
第二十八条 日本国民は、別に定むる所の規程に従ひ請願を為すの権利を有す。
第二十九条 本章に示したるものの外、日本国民の自由を制限するは、法律又は命令に依る。
第三十条 第二十八条乃至第二十九条は、法律に別段の定なき限、日本国民に非さる者に付、之を準用す。
URLリンク(seisaku.sblo.jp)