07/07/01 23:50:38 1+RtpGUz
青少年健全育成条例の有害指定関連
※有害指定は、正確には18禁ではありません。
条文上はそうなってますが、 実質的に発禁に追い込まれてしまいます。
東京都青少年問題協議会 (リンク切れ)
URLリンク(www.seikatubunka.metro.tokyo.jp)
東京都青少年問題協議会第三回専門部会 (リンク切れ)
URLリンク(www.seikatubunka.metro.tokyo.jp)
「有害」規制に関する用語集
URLリンク(hp1.cyberstation.ne.jp)
1.上記サイトにあるように、不健全指定されるとただの18禁ではなく一般流通ルートに載らないために事実上発禁状態になる。
18禁のように見えますが、実態は公権力による検閲に匹敵することができる。
このようなゾーニングはゾーニングの範囲を越えている。
上記サイトより
>(5)東京都青少年健全育成審議会は、連続3回または年通算5回「不健全」指定を行うことで、
>その雑誌類を休刊に追い込むことが可能である。
2.1の結果、成人の知る権利も大きく制限される(不健全指定=事実上の発禁状態)。
3.ゾーニングのやりすぎ、濫用の問題。以前なら子供も読んでいた、たいしたことない表現まで
18禁などになった場合、子供の権利が不当に侵害されるだけでなく、制作側が18歳未満も購買層と考えてた場合、
制作側の利益も侵害することになるし、18歳未満を購買層と絶対考えないケース以外は
萎縮して自由に作れなくなる恐れ。
4.もともと悪影響に根拠がないために、客観的評価・分析ができないから
歯止めがかからず 政治的表現・歴史研究にまで拡大する恐れ(外国のケース「親日派のための弁明事件」)
5.これは本・雑誌類の場合だが、同じような手法を用いれば、ネット・ゲーム・テレビなどにも
応用できる可能性があり、憲法21条・表現の自由が事実上消滅する可能性が高い。
6.このような状況の中、過剰な自主規制が横行する恐れ。
7.1~6による結果、萎縮効果で自由な表現ができなくなる恐れ。