07/07/08 13:42:15 C7vsytKy
床屋さんに行く前に、もう一言。
>お約束の執行猶予つきの有罪となるのではないかと予測してしまう。
現時点では第一回公判で明らかにされた公訴事実と検察側の冒頭陳述があって、
それに対して弁護側から提出された意見書と証拠請求された中身の一部が判明してる。
弁護人からの意見書に対する検察側からの反論がまだ分らないけど、
これだけを見る限り、執行猶予付きの有罪よりも、無罪の可能性のほうが高くないか?
検察側としたら、犯意を裏付けるための、よほど強烈な新たな証言が必要なんじゃ。
この調子じゃ検察側が負けるんじゃないの?