07/06/09 13:11:26 qRppNjJX
画ちゃんとは全然構造が違うんだが・・・。
画ちゃんの場合はもともと画像を貼れるサイトを運営していたんだから、管理が不十分であれば
わいせつ画像の公開に手を貸すことになることは最初からわかっていたこと。
つまりわいせつ画像公開の幇助について故意の推定が最初からある。
監督の場合はウイルス感染だから、逆に相当強い過失の推定がある。
それを覆すだけの証拠がないと逮捕などできないということ。
過失行為が原則として犯罪にならないことについては、刑法38条1項参照。
過失を処罰するには特別な過失犯処罰規定が必要だということ。
猥褻物頒布や公然陳列(刑法175条)には過失犯処罰規定はない。
私法(民法や商法など)では重過失を故意と同視する解釈もあるが、刑法ではそんな解釈は
許されないから、重過失でも同じこと。