07/06/07 22:07:56 M3Quezyk
>>322
供述調書が不同意にされたと言う事は
供述した本人か調書を作成した人を証人として呼び出さないと
証拠として生きて来ないので、
以降の公判でどっちかが出てくる展開になると思いますが。
刑事裁判の基礎知識
URLリンク(www.law.keio.ac.jp)
>供述調書を不同意にすれば,その証拠は撤回され,
>検察官は,捜査段階でその供述をした参考人を,あたらめて証人として申請します。
>そして,証人が採用されれば証人尋問(検察官の主尋問,被告人・弁護人の反対尋問)が行われます