著作権法改定問題スレッド2at NEWS2著作権法改定問題スレッド2 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト60:暴露 07/09/26 03:12:08 j/z01LtG ハンナングループ浅田会長の逮捕劇は浅田会長の知人と血縁関係者の北朝鮮旧朝銀信用組合青年会杞●が「建物の外から盗撮」リーク!! マスコミ関係者も「ハンナングループ浅田会長逮捕には疑問が残る。」と証言。 ttp://www.ふりーぺ.com/i.cgi?kiyamataiho 61:朝まで名無しさん 07/09/26 15:37:21 lJvUKuVv 今日 公表されたやつ どこでみれる? 62:朝まで名無しさん 07/09/26 22:37:27 izGzlTqw ★「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す ・私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に 設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。 今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」を ベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が 交わされた。 中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、 第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化された 場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換 ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。 ただし、罰則については適用されない見込みだ。 また、文化庁著作権課の川瀬真氏によれば、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの 動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事が あったというが、これについては「誤解である」とコメント。視聴のみを目的とする ストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを 視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。(以下省略) ※以下の部分はソース元にてご確認ください ソース/INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html >視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、 >視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、 >視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、 なんとういう壮大な釣りw しかも本人たちは本気で言ってるみたいだから困る 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch