07/06/02 08:08:33 M0+6QxWT
まぁオレ的には刑事事件の弁護人なんだから、ある程度の「嘘」も許されるべき…と思うし、
結果としてその「嘘」が起因して減刑されたとしても、
それが弁護士としての能力として評価されるのも理解できる。
だが、どうみても整合性が無かった最高裁弁論での「事実」をまたぞろ持ち出して、
さらに付け加えられた「動機」をいけしゃあしゃあと述べたてるのは、
それが
>>897
> 被告人自身に不利益に作用する可能性を示して供述を翻すように諭すこ
> とは許される
というように「その供述で情状面に訴えることができるかどうか」をきちんと判断できているのかという点において、
「弁護士としての資質」以前に「社会人としての常識」を疑わざるを得ない。