07/05/30 22:38:59 3O0vuvjD
>>765
まあ現状の刑法でいくなら、殺人罪になるから、最低でも5年以上の懲役。
でも情状酌量も十分ありえるので、軽かったら2~3年の懲役と執行猶予かな?
ただ、これは少年が反省しておらず、被害者・遺族に対し何もしてなかった場合。
もし、少年が非常に反省しながら25年過ごしていて、被害者に対する償い的な
なにかをしていたり、相当な苦痛を与えながら殺したりした場合、懲役5年ってこ
とも考えられる。
どっちにしても、無罪放免にはならないよ。
で、少年の更生状況や殺害方法によっては実刑判決もありうる。