07/05/30 01:47:35 f0u6IZJR
>>665
境界が不明確だとは言ってません。
弁護内容の適否の判断は、明確に裁判所の管轄です。
弁護士会の仕事じゃありません。
>>667
ちゃんと理解したうえで書いてます。
弁護内容の適否の判断は、明確に裁判所の管轄です。
>>670
矛盾しすぎているかどうかの判断は、裁判所が行います。弁護士会はやりません。
>>671
大規模オフ板にでもスレを立ててみられては。
>>668
不利益になるから真実は伏せておいてでも首尾一貫させろ、というのではそれこそ本末転倒。