07/05/30 00:44:49 iDHMoEoC
>>609
だからいつだよ。人の発言なんだったらちゃんと引用してだしな。
>>611
弁護士法56条で「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を
問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。」
58条「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
読めるかい?品位を失うべき非行があると 思 っ た ら 誰でも懲戒を請求できるんだよ。
それが国民の正当な権利だと弁護士法で認めてるんだよ。