07/05/29 13:11:14 91G5fEpN
>>509
そんな事は言っておらん。
(3) そうすると,原判決は,量刑に当たって考慮すべき事実の評価を誤った結果,
死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の存否について審理を尽くすことなく,
被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑を是認したものであって,
その刑の量定は甚だしく不当であり,これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる
3 結論
よって,刑訴法411条2号により原判決を破棄し,本件において死刑の選択を回避するに足りる
特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため,
同法413条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
つまり犯行事実についてはもう結論済み。情状酌量すべき事情についてだけ審理を尽くせと言っている。