07/05/27 21:36:41 xHMF8N/S
>>433
そう言う寝言はまず以下の法律を改正してからいってもらおう。
法律の運用などという幾らでも恣意的に変えられるものに託せない。
刑法第28条
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、
無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
少年法第58条
少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
1.無期刑については7年
2.第51条第2項の規定により言い渡した有期の刑については3年
3.第52条第1項及び第2項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の3分の1
第51条第1項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第1号の規定は適用しない。
少年法第59条
少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、
刑の執行を受け終わつたものとする。