07/05/26 21:00:24 KLDWlgIV
光市母子殺害 差し戻し審初公判 意見書要旨
弁護人はこれまでに2つの法医鑑定と犯罪心理鑑定、精神鑑定を依頼し、その結果、
1審判決および旧控訴審判決はもとより、上告審判決も事実の認定や量刑に誤りが
あることが明らかとなった。当公判廷において、それらの誤りを正すとともに、被告が反省し
罪を償うために、今後どのように生きていこうとしているかを明らかにしたいと考えている。
弁護人が明らかにしようとしている事実の概略は、
(1)強姦殺人ではなく、失った母への人恋しさに起因した事件であり、被害者に対しては傷害致死罪にとどまる
(2)被告の精神的な未発達がもたらした偶発的な事件であり、被害児に対しても殺意は存在しない
(3)被告は極度の退行状態にあり、成人と同様に非難することはできない
(4)被告は自分の過ちを現実感をもってとらえることができなかったが、26歳になり、反省と贖罪の意を深めている
である。
最高裁の審理は被告の弁護を受ける権利を侵害する異常にして異様なものだったと言わざるを得ない。
また永山基準を逸脱し実質的な判例変更に該当するにもかかわらず、これを小法廷で審理判断したことは違法である。