07/05/25 02:30:02 tOHY5pPF
主文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
理由
検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の
上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ職権をもって調査すると,原判決は,
下記1以下に述べる理由により破棄を免れない。
なお,弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面において,原判決が維持した
第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,重大な事実誤認がある旨を指摘する。
しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり,本件記録によれば,
弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても,上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,
態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであり,
指摘のような事実誤認等の違法は認められない。