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平成14年03月14日 広島高等裁判所 平成12(う)66 殺人,強姦致死,窃盗被告
被告人は、中学3年生のころから性行為に強い興味を持つようになり、ビデオや雑誌を見て
自慰行為にふけったり、友人とセックスの話をしたりしていたが、次第に性衝動をうっ積させ、
早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた。
被告人は、平成11年春に高校を卒業し、地元にある配管工事等を業とする会社に就職して、
同年4月1日から出勤し、先輩の社員について現場に行き、見習い社員として働いていたが、
同月9日及び同月13日は欠勤して、友人宅やゲームセンターでテレビゲームなどをして遊んだ。
本件各犯行の当日である同月14日も、欠勤して遊ぶこととし、父親や義母の目をごまかすため、
午前7時ころ、会社の作業服等を着た上、出勤を装って自宅を出発し、友人宅で遊ぶなどした後、
いったん帰宅して昼食をとり、その後、再び自宅を出て本件各犯行に至っている。
本件強姦致死及び殺人の各犯行は、その結果が誠に重大であるところ、犯行の動機に酌量の
余地は全くない。すなわち、早く性行為を経験したいとの気持ちを強めていた被告人は、強姦
によってでも性行為をしたいと考え、被害者に対し、強姦の目的で暴行を加えた上、被害者から
激しく抵抗されると、殺害してまで姦淫し、さらに、殺害された母親の傍らで被害児が泣き続ける
のに対し、付近住民が泣き声を聞き付けて上記犯行が発覚することを恐れるとともに、被害児が
泣きやまないことに腹を立て、理不尽にも被害児の殺害にまで及んだものであり、その犯行動機は、
極めて短絡的かつ自己中心的で卑劣というほかない。