07/04/06 09:55:21 hD9rvYZW
花子って誰のことか知らんが
朝っぱらから暇なんだなぁ
一応気になって調べたが
ある法律関係のサイトで見つけたもの。
>医師、弁護士など、人の重要な情報を扱う一定の職業に従事する者は、
>刑法や特別法等で秘密の保持が義務づけられています。
だから医師個人に、特定の患者についての取材は基本できない。
本人がプライバシーの保護を放棄した場合に限り、公表はできるらしいが
肝心な本人が意識不明だから…。
きっと裁判には証言やら治療記録とかは提出されてるだろうけど。