07/03/29 22:24:09 QK9fuCQU
>>83
君の言い分をそのまま受け容れてみるよ。
過労死の危険を感じた労働者が、即日辞めることを選択したとする。
「結果は選択によって生まれるわけで、結果責任は選択者にある」んだよね。
では、いきなり辞められたことで会社に損害が出たら、
それについても 選択者である労働者が 結果責任を負うわけかな?
辞めたくなるような状況を作り放置した会社は、ただの被害者だと?
「選択の結果を受け容れる側でしかない」なんて、詭弁もいいところ。
この場合「不本意ながら受け容れる」ってわけじゃないんだよ。
選択肢そのものを弄る権限が、雇用者にはあるんだから。
それはつまり「選択の結果」にも重大な影響力があるってことだよ。
労働者にはAとBという選択肢を与える一方で、
法律上はそうするべきとされるCやDという選択肢は与えないなら、
AかBの結果しか出ないのは当たり前のこと。
君の言葉でいうところの「予見可能」ってやつになるのかな。
そこまで過程と結果に深く関与する権限がある者に、責任がないなんて馬鹿な話はないよ。
少なくとも一般通念では、有り得ない。