07/03/25 11:48:59 zHjyQJWi
>>64
1.職場全体が過労状態にある場合の過労死について雇用者は責任を負う。
2.その人間だけが過労状態にあるのであれば、雇用者がその業務を過労を
勘案せずに命じ続けたのであれば雇用者は責任を負う。
3.雇用者が過労を勘案し業務停止を命じたにもかかわらず、過労死した本人
が働き続けた場合は、過労死した被雇用者の責任が大きい。
4.個人事業主の場合は過労死した本人が負わざるを得ない。
全部法的責任の話だね。
「選択の責任」の話ではない。
何度も何度も言っているが、俺は法的な責任を一度も否定してないよ?
わざとやってる?