07/05/17 17:18:45 YRQrcRr9
>>478-482
長い時間をかけてご苦労様(笑
さて、478では
>「死の危険性よりも他を優先した」「有意に予見可能か」「いつでも辞めることが出来るか」
といってるのに、わざわざ481では
>「有意に予見可能」「それにも関わらず死の危険性よりもその他を優先した」
と一個減らしてる理由は?(笑
>これを「性質が違う」という理由で否定するなら、どんな性質が説明をしなければ論破されたのと同じ
質問。君は
「交通事故と過労死とはまったく同じ性質の出来事だ」
こう思っているということで間違いないですか?
同じ「死」という状態に帰着する過程や当人の関与の仕方、他社の関与の仕方等の
前提条件がまったく同一の種類のものとみなせる、と君は考えているということでいいのかな?