07/04/29 23:42:24 /QJwbPQ5
>「当人に起こったことの結果責任は問えない」が、
>食あたりが発生したことに対しては両者に問えるということ。
個人的に、>>359におけるこの発言がとても不思議。
「食中毒」と「当人に起こったこと」を分けて考え、別々の責任があるとしている。
食中毒は、>>361によれば
>発生に直接二者以上が能動的にかかわるか否か。
であり、過労死と異なって関わった両者に責任があるとしている。
その直後に、
>交通事故と同じ。
とあることから、交通事故も両者に責任があるらしい。
(ちなみに鉄道事故では、予見可能性を理由に客に責任なしとしている)
このことから、交通事故でも、事故発生の責任と「当人に起こったこと」の責任は、
別々のものとして扱われると考えるべきなのだろうかという疑問が生まれる。
では「当人に起こったこと」とは、いったい何か。
まず事故そのものは「当人に起こったこと」から除外されるらしい。
とすれば、肉体損傷などの健康被害などのことだろうか。
自分の責任で起きた食中毒で人が死んでも、その死については責任がない。
自分の責任で起きた交通事故で人が死んでも、その死については責任がない。
食中毒発生の「直接行為責任」は店と客に両者にあるが、
「死ぬ」という直接行為は当事者だけが取ったものだから、と解釈すべきか?w
彼の中での「責任」なるものが、非常に細分化されているということだけは確か。
「判断の責任」「結果の責任」「法的責任」
「食中毒発生の責任」「当人の身に起きたことの責任」など。