07/04/28 21:45:59 e4TMYff8
>>352
「当人に起こったことの結果責任は問えない」が、食あたりが発生したことに対しては
両者に問えるということ。
>>354
>その条件下で起きた突然死は「すなわち過労死である」とでも?
過労死と解釈されうるものならそうなるだけ。それが?
>「過重労働が誘因となった」死であると、何を根拠に結論づける?
それは過労死を申し立てている人たちにも聞いたらどうかな?
それと同じ。
>それが休養命令であっていけない理由を、何か示せるかい?
休養命令が可能だと言い出したのは君。可能である証明をする必要があるのは君。
>>355
>145における俺のレス部分は、ちゃんと>>で引用してますが?
君が145でありえない超能力を引き合いに出してることを言ってるのだが・・・
>定量化できない話に「一定の可能性」とは?
おいおい・・・「一定の確率で雨が降る」は定量化できている確率を基にした表現ですか?