07/04/28 20:15:33 0680nPz1
>>337
>「基礎疾患がなければ過労死とは言わない」事の証明にはなってないよ。。。
そんな証明をしようとはしていない。
ただ「二通りがある」なんて、過労死定義のどこにも書かれていない。
誰一人そんな解釈してない。
俺が何かを証明しようとしてるなら、単にそれだけだな。
>疲労状態が継続しているかどうかだけで充分。
で?
その条件下で起きた突然死は「すなわち過労死である」とでも?
そうでないとするならば、過労死とそれ以外をどう分ける?
「過重労働が誘因となった」死であると、何を根拠に結論づける?
ここ大事だから、必ずレスしてくれ。
>単に負荷を減らす事だけを言ってる様に読めるが?
うん、確かに君のいうとおりだ。
「そういう事以外にない」と言ってるとは証明できない。
しかし、負荷を減らすために「具体的措置をとれ」とは言ってるな。
それが休養命令であっていけない理由を、何か示せるかい?
他に負荷を軽減させるために効果的な方法があるなら、無論それでも良い。
何もやらないうちから「雇用者には過労死を防げない」と断定するのは詭弁だな。
>過重かどうかは個人個人違うと何度も指摘されてるだろ?(私だけではなく君の側からも)
この場合は労災認定基準で充分。
それ以下の条件で突然死したものまで雇用者の責任とは思わん。