07/04/23 21:30:39 e3RmbTHp
>>311
>つまり、自己判断で疲れの程度を察知するしかない。
それが「可能」かどうかは、全く別の話だな。
「このくらい疲れたら危険だ」と察知できるのか?
可能だというソースはあるかい?
疲れそのものがわからなくなるという研究も、あるようだが?
>284で君が「解雇理由に出来る」といってるじゃない。
合理的な職務命令に違反するようなら、解雇できるだろ。
URLリンク(www.jil.go.jp)
>「休養を命じる事が許されるだろって言ってる」のは君だけで、何の根拠もないし・・・
ははあ。
URLリンク(homepage2.nifty.com)(new).htm
根拠ですよ。
「「H(上司)は、Tが疲れているように感じて、
T担当の仕事を引き受けようかと言ったが、
Tがこの申出を断るとそれ以上の措置は採らなかったこと、
更にTの業務上の課題について相談を受けながら単なる指導に止まり、
Tの業務上の負荷ないし長時間労働を減少させるための具体的方策を
採らなかったこと」
「具体的措置」ってのは、要するに仕事量を減らすとか、
休養を与えるとか、そういう事以外にないだろ?
>だからさ、「業務命令や就業規則を再三無視し、危険な行為を継続する」に該当する根拠を示せって言ってるんだけど。。。
まず業務命令や就業規則で過重労働の継続を禁じる事が前提だな。
もともと法的にはそれが求められているんだから、何も問題ない。
それにも関わらず、労働者が自主的に過重労働を継続するなら、
充分に懲戒理由になるんじゃないかね? 危険だろ、誰にとっても。