07/04/13 10:36:37 JfnyVW85
>>245
>「責任がある」=「損害賠償」にしてたのは君自身だが、
日本語能力に問題ありな人?
>>246
「仕事での無理のために、後に重い障害を残すような、
あるいは生命に危険を及ぼすような病気になった場合、
労働者の当然の権利として労災認定がなされ、救済されなければならないようなケース」
これって、224の「労基法規定以上の勤務時間であること」の根拠にならんけど・・・
「きちんとしたケアがあった時には過労死とはいえない」の根拠にもなりえないよ。