07/04/08 15:40:21 P86mZc6h
>>217
>労働に関するルールに違反し、そこから副次的に起こったことに関して、民法上の
>責任を負っていることも全く争っていない。
えーと>>150で
>労働者の選択の結果である過労死に対してまで、雇用者が
>発生の責任を負わされる必要はないといっている。
と言ってるのは君だよね?
ちょっと確かめたい。
以下の文を読んでみてね。
・一般的に、過労死発生の責任は雇用者にもある(場合がある)と考えられている。
・雇用者が損害賠償責任を問われるのは、上記の理由からである。
これらに異論はある?
・法律上の責任とは「責任」という概念の「一部」であり、別のものではない。
これに異論はある?