07/04/04 12:38:03 7HrzFKv7
しかし、中世君は馬鹿だね。
過労死の民事裁判において、損害賠償責任が発生するのは
ルール違反ではなく、過労死という損害に対して雇用者側に責任があるから。
もし、雇用者に「過労死と言う損害を与えた責任がない」にも拘らず、
民事裁判において、ルール違反が理由によって賠償責任が生じるなら
ルール違反が原因によって生じた結果「以外」の事象にも賠償責任があることになる。
交通違反をしている人間には、違反によって生じた損害「以外」にも
賠償責任があることになる。
即ち、無関係の死亡者や障害者が存在すれば、交通違反をした人間には、
民事にて本人、遺族に対して賠償責任があることになる。
何故なら、彼は「ルール違反をした」から。
この時点で、中世君の「ルール違反をしたから民事賠償責任がある」は成立しない。
後、>184の
>「健康及び福祉を確保するための措置」
が
>健康管理室の設置だとか、年一の健康診断とかでいい話なんだから・・・
という論拠は何処にあるんだ?その質問はスルー?