07/03/18 10:36:22 Lgi6Wda7
このスレを立つ原因となった元スレのレスの抽出です
一部読みやすいよう改変してあります
「普通の会社員」という人から、医師の過労死について「過労死は自己責任」だという意見が出てきて
議論を呼びました
件の人によつと奥谷発言も社会的コンセンサスで否定されていないとの事です
みなさんはどうお考えですか?
【医師不足】みんな平等に治療を受けられる方法を考える2
スレリンク(news2板:847番)
847 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/03/11(日) 10:35:01 ID:fhAIoemI
>>840
>あくまでも過労死は100%個人の「責任」なの?
当たり前です。
過労死を招いた責任は100%当該個人にあります。
850 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/03/11(日) 10:56:03 ID:fhAIoemI
>>844
>「他の人も同様に働いていることが多い。それ自体が無言の強制性であるにも
>かかわらず、なぜ過労死を起こした当人がそれを予見可能だといえるのか」
統計学的には「ありえる」ことが、社会的にコンセンサスを得られている。
この時点で「自分にもありえる」ということは予見可能。
その上でその情報を無視するということは、「当人の判断による」わけで、
当然判断した責任は当人に帰属するものだということ。
当人の打った博打の責任まで他者に負わせる気ですか?
3:朝まで名無しさん
07/03/18 11:16:43 Hr7oJuQp
912 名前: 朝まで名無しさん 投稿日: 2007/03/14(水) 21:05:15 ID:5M8e6H37
2000年の電通事件最高裁判決において
「企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する
特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れる
ものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者
に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきものということ
ができる。しかも、使用者又はこれに代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は、各労働者がその
従事すべき業務に適するか否かを判断して、その配置先、遂行すべき業務の内容等を定めるのであり、その
際に、各労働者の性格をも考慮することができるのである。したがって、労働者の性格が前記の範囲を外れ
るものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者
の賠償すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因としてしん
しゃくすることはできないというべきである。」
と「自発労働論」=「過労死は労働者の責任論」は明確に否定されているわけだが…。
コンセンサスとは何に対してのコンセンサスなのだろう?
どう思うも何もその人が最高裁の判例をひっくり返すだけの説得力がないなら終わりでしょ。
4:朝まで名無しさん
07/03/18 20:03:10 0PGlwv9s
>3
いや確か彼は「法的責任は雇用者にあるが、責任は被雇用者にある。」という意味不明のことを
言っていたから、最高裁は関係ないと言い出すのでは。。。
しかし、来ませんね。
5:朝まで名無しさん
07/03/21 00:48:20 l7b2FFZv
いよいよ「自己責任」という言葉が暴走し始めたな。
某国の某自動車メーカみたいに、誰かさんが妄信している
海外じゃ過労死や自殺を続出させて検察の手入れが入った
企業もなかったっけなぁ?海外の社会システムに日本の
精神論を掛け合わせたってそのうち一斉に疲労するだけだ
と思うがな。
6:朝まで名無しさん
07/03/22 18:30:25 viVKC1Kw
939 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2007/03/18(日) 05:49:50 ID:QGiC/XMz
>>936
>「過労死というものは存在しない」
やっぱり意味がわからないんだ。相関だけでは予見不能。
予見は可能です。
自分にも起こりえる、ということは予見可能。
「自分にだけは起こりえない」という考え方が不合理。
7:朝まで名無しさん
07/03/22 18:31:34 viVKC1Kw
>>3
法律上の責任に関しては誰も否定してません。
8:朝まで名無しさん
07/03/22 19:50:54 gVBYi1e3
過労死について使用者には責任がない。
だけど法律上の責任は否定しない。
意味がわかるひといる~?
9:朝まで名無しさん
07/03/22 19:57:18 pX7bK0eW
国民審査で全員×つけてやれ。 会社員の苦労判らん連中。
雇用者の方が立場強くて断れんから死んじゃうわけで。
10:朝まで名無しさん
07/03/23 16:22:25 P49y/0hE
いや、こいつの理論だと「雇用者に首にされるより過労死を選んだだけの事」らしい。
そもそも退職金とかの人質にしてるのが日本の雇用体系でだから、人質事件に
対して共産圏風対処をするのが正しいと思っているようだ。
11:朝まで名無しさん
07/03/23 19:40:35 NQ0/0P7B
>>6
一応、反論。
予見可能という言葉の意味がわかってんのか。
予見可能ということは
「過労死した人間は、死ぬことを意識しながら、死んでもいいから働くことを選んだ」
ということになるんだが???
まあ、すでに死者になってるわけだから確認はできないがね。
予見可能性については撤回したほうがよいと思うけど。。。
12:激昂仮面!
07/03/23 19:51:58 jhD7YZh9
会社のシステムや無言の圧力により、
過労状態に陥ることはあるだろう~
死ぬまでの労働を求めているわけではないが、
社員の健康管理も雇用者側の責務であると考えるべきである。
過労が直接的の原因ではないが、
多忙な就労中に亡くなる事も有るだろう~
そんな時に、遺族が労働災害的な賠償を求めて、
過労死を訴える場合もあるだろ~
なので、思しきときに業務について検証する必要はあるだろ~
過労死するほどに職務に専念していると、
自分の健康管理に目が行き届かないのは止む得ないのでは?
予見すべきは所属長である。
しかしながら、会社は社員へ「お金よりも大事な事がある~」
って精神も伝えることが、
会社の社会への貢献となり、
利益にも繋がる~との風潮を作ることが、
先進国の勤めである・・・・と考える~♪
13:校倉木造 ◆AZEkURA/hI
07/03/23 20:01:43 jsmp5ehI
過剰な勤務を断る勇気も必要ではないかな。
無茶な勤務を受け入れる奴がいると、自身の健康にも気を遣って働いてる他の同僚にも迷惑。
まーだから過労死の責任は雇用者・被雇用者どちらか100%と言い切れるものではないんじゃないですかね。
14:激昂仮面!
07/03/23 20:08:51 jhD7YZh9
木造瓦葺住宅さん
理屈はよ~く判ったからな~♪
100%では無いが、どっちもどっちてな問題でもないね~
子供達には、
勇気ある人は、
勇気のない人を思いやる心を持つように育てたいね~♪
耐震性の悪い木造にはワカランか・・
15:朝まで名無しさん
07/03/23 20:09:05 Vl9yQGuf
おおもとの原因を作った雇用者に責任なし理論。
責任がない理由は「労働者に断る権利があるから」
恐喝被害にあっても自己責任。
不法な要求は断る権利があるのだから、断れば良いのだ。
「断る事で起こる被害より、金銭を差しだすことを選んだだけのこと」
16:激昂仮面!
07/03/23 20:13:33 jhD7YZh9
>15さん
少し極端ではあるが、
そんな感じだな・・・
ある意味同じ「暴力」的な要求ではあるな~
17:朝まで名無しさん
07/03/23 20:16:23 bIKiIE7j
責任感をもつ事が、愚かな事だと言われるとは思いもしなかった。個人の責任感を利用して、死ぬまで働かせることが正当化されるなんて怖ろしい世界だ。
18:激昂仮面!
07/03/23 20:21:41 jhD7YZh9
う~む、
雇用者にとって、
結果責任は大事だな~
ホリエモンが無罪だったなら、
社長はお気楽でいいな~
19:朝まで名無しさん
07/03/23 20:56:44 LQBifMfV
>>11
「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」
これは誰でもが知っていること。
それを知りながら続けたということは、「死んでもいいから働くことを選んだ」
ということ。
20:朝まで名無しさん
07/03/23 20:59:04 LQBifMfV
>>15
屁理屈ご苦労様。
過重労働の継続を断ったら殺されるのですか?
命の危険があるのですか?
違うでしょ?
こんなくだらない論理でしか反論できないの?
21:朝まで名無しさん
07/03/23 21:02:35 NQ0/0P7B
>>19
どのレベルの過労状態が死につながるかを個人がわかってなければならない。
もしかして、予見可能性という日本語がわかんないの??
わからないのなら、わからないって言っていいんだよ。僕
22:朝まで名無しさん
07/03/23 21:03:37 LQBifMfV
>>21
君は「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」を否定する?
それをまず聞かせてもらおうか。
23:朝まで名無しさん
07/03/23 21:26:44 Sx3uFMMl
>>22
その議論にまったく意味がない。
それ以上でもそれ以下でもない。
個人の予見可能性ということと相関関係というものは1対1ではない。
それがわからないのかな。
意味がわからないのであればわからないと言うべきでしょ。
yes/noで答えてね。それ以外の答えであれば、バカ認定だな。
24:朝まで名無しさん
07/03/23 23:15:11 LQBifMfV
>>23
逃げずに答えなさいよ。
君は「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」を否定する?
君の論理にとって都合が悪いことなのだろうが、
「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」だけで十分。
これが正しいのなら、すべての人にとって「自分にもありえること」となるのだから。
「個人の予見可能性ということと相関関係というものは1対1ではない。」
などというのは、苦し紛れの言い逃れでしかない。
25:朝まで名無しさん
07/03/24 06:09:19 ssFMMRjC
>>24
逃げずにだって?バカだね。何度も何度も、相関と因果は違うといっているのに。
やっぱりバカですか?本当に意味わかんないの?
もう一度答えてやろう。
相関関係ではそのとおり、しかし因果関係は必ずしもそうではない。
だから、個人に予見可能性があるとは言い切れない。
バカか、おまえ?本当にわかんねーの?yes/noで答えろよ バカ
26:朝まで名無しさん
07/03/24 08:43:01 7GNRSmcW
>>25
まだ苦し紛れの言い逃れを続けるの?
「必ずしもそうではない」と「違う」は同じではないことがわからない?
「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」は、
過労と過労死の間の相関を示すとともに、過労が過労死の原因であることも
示している。
「私にだけは起こりえない」と解釈するのは、「過労状態を継続し続けるなら、
その先に過労死がありうる」を受け入れている以上、ありえないもの。
したがって、いかなる個人も「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死
がありうる」ということを「私も例外ではない」と解していないとならない。
したがって、「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」事は
「個人に予見可能性がある」ということになる。
どうしても「相関関係ではそのとおりだが因果関係は必ずしもそうではない」
といいたいなら、逃げてないでちゃんとそのロジックを解説しなさいな。
27:朝まで名無しさん
07/03/24 10:40:02 rRGaZnC8
>>20
小さな脳みそで何を想像したのか知らんが、
命をネタにしない恐喝脅迫なんて、いっぱいあるだろ?w
そんなくだらない論理でしか反論できないの?
「Aという不利益とBという不利益。好きな方を選べ」と迫るのを、
「選択の権利がある」と表現するのが間違ってるって言ってるの。
28:朝まで名無しさん
07/03/24 10:49:27 7GNRSmcW
>>27
議論のもとを忘れてどうする?
今回の件では、かかっているのは「己の命」だぞ?
君の挙げた例で言うなら「命をねたにした脅迫」だよ。
何のリスクもない選択肢というのはありえるのか?
君の論で言うなら、あらゆることに対して選択の権利がないということになるが、
それでいいのか?
29:朝まで名無しさん
07/03/24 10:50:14 rRGaZnC8
いかなる不利益が予想されようと、要求を断る権利は、ある。
これはわからないでもない。
しかし
「だから要求した側には責任がない」
こう繋げられると理解できない。
30:朝まで名無しさん
07/03/24 10:50:50 rRGaZnC8
>>28
もととなっているのは「要求、要請の存在」だ。
31:朝まで名無しさん
07/03/24 11:21:34 7GNRSmcW
>>29
選択権がある側の人間に、選択の結果に対する責任がある。
子供ならいざ知らず、大人なんだから・・・
>>30
もととなってるのは「過労死の責任は誰にあるのか」だよ?
32:朝まで名無しさん
07/03/24 11:48:03 JSk9AlFk
選択を迫った側の責任は?って話だろ
33:朝まで名無しさん
07/03/24 11:56:01 57O1Im08
誰か法律家呼んで来て、こいつに法の理念を教えてやれ。現実に対応するために
法があるのに、方が現実から完全に乖離した物だと思ってやがる。
34:朝まで名無しさん
07/03/24 12:00:01 ZruNjAJQ
外出する、しないによる交通事故の遭遇率は、明らかに異なる。
交通事故被害者は、事故に遇うリスクを覚悟して外出したのである。
故に交通事故死、障害の責任は、交通事故被害者にある。
35:朝まで名無しさん
07/03/24 12:01:04 O8eSbDWT
>>33
過労死の責任が過労死した当人にあるという説は「過労死に至る病識が必ずある」という前提がないと成り立たない理屈。
法理論以前の問題。
36:朝まで名無しさん
07/03/24 12:04:37 JSk9AlFk
法的には問われないが責任はあるというのはわかる
責任はないが法には反するというのはわからない
特殊な理屈だよね
37:朝まで名無しさん
07/03/24 12:04:43 rM9zNOZe
ボク、死にたくないよ~
38:朝まで名無しさん
07/03/24 12:36:46 7GNRSmcW
>>32
選択を迫られることなんて、人生には幾度もあること。
問題は「選択する以上、結果に対する責任は当人のもの」ということ。
>>36
>責任はないが法には反するというのはわからない
法というルールに対する責任があるか、ということと、
個人の判断に左右される事象に対し、その結果に対する責任があるかは
全く異なるものである、といっているに過ぎない。
一応言っておくが、「当人が悪い」といっているのではない。
あくまでドライに「選択の責任は誰にあるのか」といっているに過ぎない。
39:朝まで名無しさん
07/03/24 13:25:20 YhQ3uAi9
>>38
外的要因が0%で、完全なる内的要因のみであれば、過労死は自己責任でいいと思う。
だが、外的要因が少しでもあるのであれば、過労死は100%自己責任と断定するのは無理があるでしょ。
(元スレで100%自己責任と断じていたよね)
選択の責任を100%選択した側にあるという思考には共感できない。
今の社会で全ての選択が100:0という責任になってるわけではないでしょ。
(そういう社会なら過労死が社会問題になることはない)
全か無かで論ずるから反発を受けるんだよ。それはドライとは言わない。ドライって合理的って意味だよ。
40:朝まで名無しさん
07/03/24 13:34:53 rRGaZnC8
>>38
迫られた側に選択権があるという理屈は、理解してる。
賛同するかどうかは置いて。
選択を「迫った」側の責任は、どこにどういう形で存在するのかと聞いてる。
使用者の立場で考えてみ。
「過重労働を続けさせる(受けるか辞めるか当人に選ばせる)」
それ以外の選択肢も、使用者は持っているね? 休ませるとか人を増やすとか。
使用者がその時点でどう行動しても、過労死は変わらず発生すると君は思ってる?
>>39
彼のいう「外的要因」は、直接刃物で刺すかどうからしいから…。
41:激昂仮面!
07/03/24 15:40:31 ZFpwa8Uw
迫った側は、
結果責任を問われる立場になった場合に、
迫り方と迫られる側の心の認識とを秤に載せられ、
責任の所在を問われる。
無責任に迫られた選択を拒否する精神が、
日本にとっては「社会悪」とされる風潮が未だに残っている。
勤勉な日本の原動力にもなっている。
勤労意欲が特に若者の間で薄くなっていることは、
正社員への雇用率・フリーターと言う言葉の認知度、
派遣社員問題、偽装請負提訴に現れている。
過労死の対象になる弱い心の人を、
強いものは尊ぶ社会が望ましい!
ロジック理屈マシーンの若者は、
実戦では役に立たない!事が多い!
42:朝まで名無しさん
07/03/24 16:33:09 LlcAecYI
>>26
バカだね。
もう一度説明してやるよ。
まず、過労死の死因だが心筋梗塞やくも膜下出血などが多いことはわかる?
これらの疾患の特徴として、もって生まれた血管の異常などが関与する場合が多い。
だから、同じ職場で同じように働いていても過労死しない人間がほとんどなわけ。
過労と過労死はマスとして相関しても、個人レベルでは必ずしもそうでないの。
統計の基本わかっている?マスとしての相関で個人としての特殊要因まで予測するのは
無理なの。疲れたと感じたら休めばいいなんて方法で過労死を予見するのは困難なの。
これのどこが言い逃れなんだ?
苦し紛れでもなんでもないぞ、統計の基本だぞ。
これを苦し紛れと言う前に、もう少し勉強したらどうなんだ。
しかし、バカだね。
前にオレも言ったし、このスレでも別の人が言ってるが、
相関関係で予見可能でありその責を人が負うなら
「外出すれば車にひかれる可能性があがるのを知っているにもかかわらず、
外出したのだから、車にひかれるのは外出した人間の責任」なってしまう。
次元がどうのこうのとか二者がかかわるとか見苦しい言い訳はせず、
お前の論理でこれを否定できるか?
43:朝まで名無しさん
07/03/24 16:41:09 LlcAecYI
ごくごく常識的に考えて以前も書き込んだように
1.職場全体が過労状態にある場合の過労死について雇用者は責任を負う。
2.その人間だけが過労状態にあるのであれば、雇用者がその業務を過労を
勘案せずに命じ続けたのであれば雇用者は責任を負う。
3.雇用者が過労を勘案し業務停止を命じたにもかかわらず、過労死した本人
が働き続けた場合は、過労死した被雇用者の責任が大きい。
4.個人事業主の場合は過労死した本人が負わざるを得ない。
全か無かではなく、このように責任が移行していくものと考えるのが普通だと思うが。
過労死のなかには過労死した人間に責任があるものもあれば、雇用者がその責任を
負うものもある。
なぜなら、過労死する人がいる職場は全体が過労状態に陥っている場合が殆どだからだ。
だから、雇用者は職場全体のそういう風潮をとめる責任がある。
そうでない職場で業務命令もなく勝手に個人が働き続けて過労死したらそりゃ
その本人の責任だわな。
世の中には0と1しかないわけではないよ。おバカさん。
44:朝まで名無しさん
07/03/25 04:49:01 I3g/PIxJ
あと10年もすれば一般従業員の過労死は解決するよ。
ゆとりクォリチーが入社してきたら、サー残、過労死は無くなるね。
だから、出世しないでおこう。
管理職の皆さんは、ドンドン死んでいって下さいね。
45:朝まで名無しさん
07/03/25 10:19:06 zHjyQJWi
>>39
それは違う。
「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」が事実かどうか。
これだけで十分以上。
なぜなら、あなたの言う意味の外的要因は、当人の選択で回避できるものだから。
>今の社会で全ての選択が100:0という責任になってるわけではないでしょ。
そういう問題ではない。また、仮に今の社会で全ての選択が100:0という責任に
なっていたとしても、過労死が社会問題化しうる。
それは、文化や個人の価値観への干渉というレベルの話になるがね。
選択の責任はきっちり自分で取る、それがまともな人間だと思わないか?
個人の選択の結果なのに、まるで社会や他人が悪いかのようにして「選択した」
という責任をうやむやにする、これがよい社会のあり方だと思うのかな???
46:朝まで名無しさん
07/03/25 10:25:03 zHjyQJWi
>>40
>選択を「迫った」側の責任は、どこにどういう形で存在するのかと聞いてる。
選択た側に投げられてしまっている以上、責任など問えない。
くだらない茶々が来る前に言っておくが、ナイフを突きつけて(命を人質にとって)
選択を迫ったようなときはその限りではないが。
>使用者がその時点でどう行動しても、過労死は変わらず発生すると君は思ってる?
それは全く関係のないこと。
労働における社会ルールの範疇の話で、「受けるか辞めるか」の選択肢は
確実に被雇用者側に存在する状況なのだから。
それは「友達に誘われて犯罪に加担した」というときに、「友達のせいだ」と言うようなもの。
あくまでも「犯罪に加担した当人の責任」だとは思わないの?
47:朝まで名無しさん
07/03/25 10:36:50 zHjyQJWi
>>42
「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」は事実だ、と君も認めたよね?
「個人レベルでは必ずしもそうでない」ことは以前にも指摘済み。
しかし、一般論として「過労状態を継続し続けるなら、その先に過労死がありうる」が真と
認められる以上、「私にはそれが当てはまりえない」という結論はどの個人にも導き得ない。
ここまでは理解できる?
君は、統計の考え方を間違って解釈しているだけ。
君は特殊因子にとらわれ過ぎて、特殊因子が一般レベルで一般論を否定するように
勘違いしてしまっているんだよ。
下らない例えになるが、
「人間は食物を摂取しないと生きていけない」という一般論に対して
「中にはそうでもない人がいるじゃないか!」といってるのが君。
俺は「食物を摂取しなくて死んだなら、そうした当人の責任だ」といってるのに対し、
君は「中にはそうでもない人がいるんだから、当人にとっては予見不可能で、
しかたがなかったんだ」と言うようなもの。
48:朝まで名無しさん
07/03/25 10:40:06 zHjyQJWi
>>42
>「外出すれば車にひかれる可能性があがるのを知っているにもかかわらず、
外出したのだから、車にひかれるのは外出した人間の責任」なってしまう。
まだ下らないことを続けるわけ?
二者が直接にかかわる以上、全く別の例だよ?
まあ、君が「同じなんだ!!!」って言いたいならとめないけどね。
そう思ってればいいんじゃないかな。
また、俺はこの件に対して「外出した人間に責任はない」とは言ってないからね、念のため。
責任を持つ人間が二人以上いるから、どちらかに100%を与えることが出来ない、といってるだけ。
49:朝まで名無しさん
07/03/25 10:41:59 zHjyQJWi
>>43
>過労死のなかには過労死した人間に責任があるものもあれば、雇用者がその責任を
負うものもある。
全くのうそ。
それが成立するには、「廃業の自由が存在しない」という条件が必要。
50:朝まで名無しさん
07/03/25 10:58:15 qX9LwR5q
>二者が直接にかかわる以上、全く別の例だよ?
雇用者も直接かかわるのだがね。つまり、会社で雇用者と関係なく勝手に被雇用者が
働いているとでもいうのか。別物ってオマエ本当に会社員??
雇用者は被雇用者の安全を確保する責任がある。これは、過労死だけでなく労災死
全体に適用される基本的な概念。会社を経営するならばこの責任を避けて通れない。
オマエの論拠は個人が選択できるかと言う点と相関による予見可能性のみ
さて、それではオマエのいうところの二者がかかわらない例を本日のニュースに
あわせてやってみるよ不謹慎なたとえだということは100も承知。
まあ、こんな非常識なヤツ相手にしてるんだからしょうがない。
本日の地震の被害者について
日本に住む住まない自由は保障されている(刑務所に入っている人などは除く)。
日本に住むことで地震の被害にあう可能性が増えることは周知の事実(日本より地震の少ない国に比して)。
したがって、被災者はすべて本人の責任。
誰も助ける必要がない。
二者はかかわってないぞ。
こんな意見通るわけないわな。
51:朝まで名無しさん
07/03/25 11:02:13 7RSwGJvf
>交通事故死のなかには事故死した人間に責任があるものもあれば、加害者がその責任を
負うものもある。
全くのうそ。
それが成立するには、「外出する、しないの自由が存在しない」という条件が必要。
52:朝まで名無しさん
07/03/25 11:05:45 iPjYdcmO
>>45
>選択の責任はきっちり自分で取る、それがまともな人間だと思わないか?
>個人の選択の結果なのに、まるで社会や他人が悪いかのようにして「選択した」
>という責任をうやむやにする、これがよい社会のあり方だと思うのかな???
選択の際に強要などが絡む場合は、責任を個人だけに負わせるべきではない。
個人の責任をないがしろにしているわけではないよ。
100%個人の責任だけにしてしまうあなたの考え方が怖いんだよ。
個人の責任だけにしてしまう社会がいい社会なわけがない。
>>46
>それは「友達に誘われて犯罪に加担した」というときに、「友達のせいだ」と言うようなもの。
>あくまでも「犯罪に加担した当人の責任」だとは思わないの?
当人の責任は当然あるけど、友達の責任がゼロになるわけではない。
何で、それで友達の責任がゼロだと考えるの? 犯罪を示唆した人間にも当然責任はあるよ。
指示した人間と指示を受けた人間がいて、指示した人間に責任がない、とする社会があるのなら提示してほしいね。
社会で認められていない脳内ルールを押し付けても、コンセンサスを得ようとするのは無理だよ。
釣りじゃなければ、怖いね。
53:朝まで名無しさん
07/03/25 11:13:32 qX9LwR5q
>>52
釣りか~
オレは、日本語が不自由な人を相手にしてるんだと思ってた。
ああ、釣りか~。。釣られた。。。
54:朝まで名無しさん
07/03/25 11:23:23 JQg8oEZP
>>46
君の考えでは過労死も失職も、選択権のある側の責任なんだよね?
命を人質に脅迫されて金を出すのと、
過労死と離職の択一で後者を選ぶのと何が違う?
会社が従業員を自己都合退職に追い込んだりするのに、非常に好都合な考え方だね。
目障りなら、死ぬほどの業務を与えればいい。死んでも辞めても本人以外に責任なしか。
55:朝まで名無しさん
07/03/25 11:25:52 zHjyQJWi
>>50
雇用者が傷害を加えるのですか?
>別物ってオマエ本当に会社員??
社会人なら「廃業の自由があること」「拒否が出来ること」は知ってるはずだが・・・?
>したがって、被災者はすべて本人の責任。
そう思ってればいいんじゃない?別にとめないよ。
前にも言ったが、君の言ってることは「生きてなければ死なずに済む」というレベルの話で、
そういうことがしたいなら「勝手にすれば?」。前にもそういったよね。
56:朝まで名無しさん
07/03/25 11:30:15 zHjyQJWi
>>52
>選択の際に強要などが絡む場合は
強要とは?
先ほども言ってるけど、命を人質にとられてるようなときはその限りでない、けど。
>友達の責任がゼロになるわけではない。
俺はゼロだと思う。当人の選択に関してはね。
選択するのはあくまで当人。(もちろん脅迫されてるのなら違うが)
前から言ってるが、「法的な次元での話は別」。
ルール上の責任は当然友人側にもある。しかし、「個人の選択に対する責任」
は全くない。なぜなら、選択をするのは個人以外の誰でもないのだから。
57:朝まで名無しさん
07/03/25 11:32:29 0An6DVJ3
>>55
しかしバカだね。
過労死で雇用者に責任ありとされる場合は、まさに雇用者が障害を与えたと
判断されたということ。
>雇用者が傷害を加えるのですか?
ええ、当たり前です。雇用者に責任ありとされる過労死、労災については。
何を当たり前のことを聞いてるの?
>そう思ってればいいんじゃない?別にとめないよ。
残念ながら、オマエの論理ではそうなってしまうということをこのスレでは
多くの人が認めている。オマエ以外がオマエの意見を否定するのは、そういうこと。
オマエの脳内だけは別の論理があるらしいが、その論理が一般的でないことぐらい
気づけよ。
58:朝まで名無しさん
07/03/25 11:33:13 zHjyQJWi
>>54
前にも言ってるが、「命と離職のどちらを優先したか」というだけのこと。
そこの価値観は人それぞれであって、どちらがいいとかの問題ではない。
混同してる様だが、「責任の所在はどこか」ということを言ってるだけで、
価値観については何も触れていないよ?
>死んでも辞めても本人以外に責任なしか
法的な責任はある、と何度も何度も言ってるんだが・・・
59:朝まで名無しさん
07/03/25 11:35:28 zHjyQJWi
>>57
>まさに雇用者が障害を与えたと判断されたということ。
いいえ、「ルールに違反した」と判断されたに過ぎません。
もちろん、廃業の自由が保障されなかった場合は別です。
しかし、バカとか言わないと反論も出来んのかね、君は。
60:朝まで名無しさん
07/03/25 11:37:26 6l6WeL19
>「法的な次元での話は別」
法というものが、責任と別に存在しているという考え方は非常に画期的な意見だな。
不備はあるものの、負える責任の所在を示すのが法の役割の一つだな。
責任といった場合、道義的責任など法的責任を問えないものも含むが、
責任はないが法的責任を問えるとは???
61:朝まで名無しさん
07/03/25 11:40:37 zHjyQJWi
>>57
>残念ながら、オマエの論理ではそうなってしまうということをこのスレでは
多くの人が認めている。オマエ以外がオマエの意見を否定するのは、そういうこと。
君の考え方を拡大解釈するなら、あらゆることに対してすべての人が責任を負うことになる。
人間は相互にかかわって生きている以上、すべての人がすべてのことに責任を負うことになるが、
それが下らない拡大解釈だとは思わないかな?
性質の違いや、かかわり方の度合いを無視した議論というのはそういうものでしかないのだが、
それがまともなやり方だと君は言うわけだね?
62:朝まで名無しさん
07/03/25 11:40:44 6l6WeL19
>バカとか言わないと反論も出来んのかね、君は。
うん。だって、医学も知らず、法学も知らず、近代社会史も知らず、
矛盾を指摘されても自分の脳内でのルールを主張し続けるヤツみて
バカと言わずに反論できるほど人間できてないもの。
63:朝まで名無しさん
07/03/25 11:42:18 zHjyQJWi
>>60
「選択の責任は誰にあるのか」
この問題と
「ルールに対する責任」
は別。
64:朝まで名無しさん
07/03/25 11:43:16 6l6WeL19
>それがまともなやり方だと君は言うわけだね?
少なくとも、オマエのやり方が同意を得られてないことだけは確かだな。
オレの意見はコレ
1.職場全体が過労状態にある場合の過労死について雇用者は責任を負う。
2.その人間だけが過労状態にあるのであれば、雇用者がその業務を過労を
勘案せずに命じ続けたのであれば雇用者は責任を負う。
3.雇用者が過労を勘案し業務停止を命じたにもかかわらず、過労死した本人
が働き続けた場合は、過労死した被雇用者の責任が大きい。
4.個人事業主の場合は過労死した本人が負わざるを得ない。
>性質の違いや、かかわり方の度合いを無視した議論
そう、オマエの意見がまさにそれだね。
65:朝まで名無しさん
07/03/25 11:48:53 6l6WeL19
>>63
>選択の責任は誰にあるのか
両者の場合もあり、片方の場合もある。
64で示した2と3の間だね。
>ルールに対する責任
では何のために労働基準法を作ったわけ?労働者を守るためにはオマエの言うだけでは
無理だからだろう?すべての人間が過労となるような労働条件を断る能力を有している
わけではない。むしろ、断れる人間の方が稀だからこういうルールを作ったわけだ。
近代社会史をもう少し勉強しなおしたほうがよいんじゃないか?
だからこそ、労働裁量権を認められたものの過労死裁判は原告敗訴になるんじゃない?
裁量権のないものに指示をだした責任がないなんてのは19世紀のイギリスの工場主と
同じレベル。
自分では画期的なことを言っているつもりかもしれないが、あまりにも古臭くて
話にならんのよ。そうだな。簡単なところでマックス・ウェーバーでも読んだら?
66:朝まで名無しさん
07/03/25 11:48:59 zHjyQJWi
>>64
1.職場全体が過労状態にある場合の過労死について雇用者は責任を負う。
2.その人間だけが過労状態にあるのであれば、雇用者がその業務を過労を
勘案せずに命じ続けたのであれば雇用者は責任を負う。
3.雇用者が過労を勘案し業務停止を命じたにもかかわらず、過労死した本人
が働き続けた場合は、過労死した被雇用者の責任が大きい。
4.個人事業主の場合は過労死した本人が負わざるを得ない。
全部法的責任の話だね。
「選択の責任」の話ではない。
何度も何度も言っているが、俺は法的な責任を一度も否定してないよ?
わざとやってる?
67:朝まで名無しさん
07/03/25 11:53:37 zHjyQJWi
>>65
>では何のために労働基準法を作ったわけ?
公正な競争のため。
また、労働者を守るため。
>すべての人間が過労となるような労働条件を断る能力を有している
わけではない。
そこまで他人を見下すとは・・・
>断れる人間の方が稀だからこういうルールを作ったわけだ。
離職をせずに断ることに対する根拠となるためだろ・・・
>指示をだした責任がないなんてのは19世紀のイギリスの工場主と同じレベル。
現代では「選択する側にゆだねられている」というだけのこと。
その権利が保障されている。
68:朝まで名無しさん
07/03/25 12:00:47 86cQ/UWF
>そこまで他人を見下すとは・・・
見下してると感じるかどうかは、受け取る側しだい。
実際問題、社会人1年目の人間がどのくらい働くと自分がつぶれるかわからない
ヤツがいっぱいいる。そんなもんだ。それを上は教えてやんなきゃなんない。
>選択する側にゆだねられている
19世紀のイギリスもそうだよ。
やめる権利は保障されていた。19世紀のイギリスで奴隷制度が一般的だとでも言うんですか?
69:朝まで名無しさん
07/03/25 12:05:49 PIHzitnu
>公正な競争のため。
>また、労働者を守るため
しつもん
なんで労働者を法で守る必要があるのでしょうか?
嫌ならやめればいいわけで、そんな必要ないでしょ。だって、廃業の自由が
あるわけでしょ?
ふしぎだな~
70:朝まで名無しさん
07/03/25 12:08:48 5GKUVAia
>>68
多分ね
「労働者の権利と知識が違う」って言って来るよ
でも具体的にどう違うか論述してくれって言っても
そんなのは当たり前くらいしか言えないんだw
71:朝まで名無しさん
07/03/25 12:17:57 hTL3xVGb
使用者の過労死が認められるほどのアホみたいな残業時間を労働者が「選択して」自主的にやると思ってるのか、アホ。
会社に将来を握られているから止むを得ずやってるんだよ。
本来なら、アホみたいな労働時間を強いることがおかしいの。
だが、そこらへんは理想と現実は違うってやつだ、
労働者は突っ込まないでおいてやってるんだよ。
半ば諦めの気持ちもあるがな。
異常な残業くらいは目をつむってやるから、
せめて過労死させたときくらいきっちりカネ払えと、倫理的にも反省しろと、
社会的にも糾弾されろと、そういうことだ。
72:朝まで名無しさん
07/03/25 12:56:02 e7L1RwhU
>>58
>前にも言ってるが、「命と離職のどちらを優先したか」というだけのこと。
そうだね。
だから恐喝被害に遭っても
「命と金銭とを秤にかけて、金銭を差し出すことを選んだだけのこと」
という表現が、十分に成立するだろ?
本人に選択権があるんだから、金銭被害の発生について、恐喝者に責任なし。
君の理論だと命をとられた場合は「他者が関与」するから、それは違うのかな?w
自ら金を差し出すことを選んだ場合は、当然本人責任となるってわけだ。
73:朝まで名無しさん
07/03/25 13:13:50 e7L1RwhU
>>56
>俺はゼロだと思う。当人の選択に関してはね。
ここ理解困難。なに当人の選択に関してはって。
「結果」「起きた事」(ここでは過労死)の責任の話じゃなかったのか?
>2 自分のした事の結果について責めを負うこと。
>特に、失敗や損失による責めを負うこと。「事故の―をとる」「―転嫁」
これだろ? 大辞泉w
ルール上の責任とか、またけったいな用語を持ち出したようだけど、
「俺が友人を唆した」なら「その結果」について責めを負うって読めるんだが。
君はどう解釈してるんだ?
74:朝まで名無しさん
07/03/25 14:42:10 iPjYdcmO
では、判断能力を失っていた場合は?
wikiより抜粋。自己責任。
>「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。
>何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を強制されている場合は、
>本人の選択とは断定できないため、この限りではない。
75:朝まで名無しさん
07/03/25 15:26:35 rokoMBKf
じゃあ時間外労働を労働者の自由意志にゆだねるという形にしないとおかしいな。
労働者を半奴隷状態に置きその結果過労死したら経営者側は知らぬ半兵衛というのは理屈に合わない。
経営者側もプライドがあるのならちゃんとしろといいたいね。
76:朝まで名無しさん
07/03/25 16:59:12 EK/oFjlM
今まで読んできたんだけれど、この人
断る権利が労働者にあるのだから、きちんと断れるように世の中を持っていくべきだ
そのためには労働者が権利意識に目覚め、自分の疲労度にあわせ断るべきところは
断るということを行わなければならない。
というごく当たり前のことを言おうとしているのではないだろうか。
まあ、しごくもっともに見えるが、そのために「怒りの葡萄」などでも描かれているような
スト破り(この場合遵法闘争だが)をどうすればよいかという視点に著しくかける。
そういう歴史があって労組ができたり、労働基準法ができたりして
雇用者に責任を問うべきだとなったわけだが。
あとどれくらいすると100年ほど彼の頭の中が進化するのか。
77:朝まで名無しさん
07/03/25 17:47:00 u53mqW4l
とりあえずage
78:朝まで名無しさん
07/03/27 22:28:00 3BkUBjgJ
age
79:朝まで名無しさん
07/03/28 00:44:56 NkxnY/0H
★★★★ 長時間労働肯定論 ★★★★
スレリンク(soc板)l50
80:朝まで名無しさん
07/03/28 00:54:01 SdZ7Xkax
雑誌プレジデントの昨日出た号の特集は「残業をさせないこと」だよね。
まさに、残業減らしマンセー特集。
経営者側は要するに無意味な残業をなくして、人件費を浮かしたいみたいだね。
でも、日本の今の状況だとWE導入しちゃったら、無制限のサービス残業に突入だ
なあ。
81:朝まで名無しさん
07/03/28 18:08:28 HZAH/DW8
>>68
>社会人1年目の人間がどのくらい働くと自分がつぶれるかわからない
ヤツがいっぱいいる。
疲労の度合いがわからない、と?
>やめる権利は保障されていた。
現代では労働者の権利がさまざま保障されている。
当時とは違ってね。保護の度合いが全く違うことは理解できない?
>>69
>なんで労働者を法で守る必要があるのでしょうか?
労働環境が横並びの場合、辞めたところでどこも同じ環境なため、
「辞めても辞めなくても死」という選択になってしまうからですけど?
82:朝まで名無しさん
07/03/28 18:11:09 HZAH/DW8
>>71
>会社に将来を握られているから止むを得ずやってるんだよ。
これが「本人の選択」そのものでしょうに。
命の危険より、そちらのほうが重要だっただけでしょ?
>>72
>「命と金銭とを秤にかけて、金銭を差し出すことを選んだだけのこと」
全く違う例だということに気づけない?
「命を人質にとられているかどうか」という要件が違うとわからない?
83:朝まで名無しさん
07/03/28 18:14:17 HZAH/DW8
>>73
>ここ理解困難。
当人がどう選択するか、は雇用者に責任がないということ。
あくまで選択するのは当人であって、どんな条件を提示しようと
雇用者は「選択の結果を受け入れる側」でしかない。
結果は選択によって生まれたわけで、結果責任は選択者にあるということ。
>>74
はじめから判断能力のない人以外は当然責任を負う。
>>75
>じゃあ時間外労働を労働者の自由意志にゆだねるという形にしないとおかしいな。
普通に拒否できますよ?
84:朝まで名無しさん
07/03/28 19:21:13 B+H5xE5d
>疲労の度合いがわからない、と?
はい。よほど気楽な職場でない限りね。
>当時とは違ってね。保護の度合いが全く違うことは理解できない?
予想通りのお答え。
廃業の自由は同様に認められていたはず。廃業の自由に関して19世紀と今と
どのように違うか論拠を挙げてきちんと説明することできるかな?
そうでなければ、まったく意味をなさないのだが。
すでに、論拠もあげずに回答するだろうという予測が他の人からされているが。
もう一度、
廃業の自由という、オマエの過労死自己責任論のもっとも重要な根拠について
19世紀と現在でどのように違うかきちんと述べなさい。
>現代では労働者の権利がさまざま保障されている。
はまったく関係ない。
85:朝まで名無しさん
07/03/28 19:34:02 HZAH/DW8
>>84
>はい。よほど気楽な職場でない限りね。
家に帰って、疲れたかどうかわからない、と?
週末になって、疲れたかどうかわからない、と???
>そうでなければ、まったく意味をなさないのだが。
次のレスは見てる?
労働者は保護されることによって、「どこでも『辞めても辞めなくても死』」
という状況からは開放されている。
つまり、辞めることが死につながらないシステムになっている。
中世は必ずしもそうではなかった。
ここが大きく違うことは理解できないの?
86:朝まで名無しさん
07/03/28 20:50:04 hnlgSWxf
辞める→そう簡単に次の会社へは行けない→紆余曲折を経て死
これを見越して足元見まくりなのが奥谷その他。
労働者はそんなに保護されてるとは思わない。
基準法なんかも形骸化してるっていうか守ってる会社なんかないし(特に田舎)。
サビ残が横行しているのがそのいい例。
残業代をきちんと払ってる会社に勤めてると『いい会社だねぇ』とかってレスがつくのは良く見る。
本来はそれが当たり前のことなのに。
んでお偉いさんはその残業代すらも惜しくなって、そんで言い出したのがWE。
労働者を守る薄い着物すらどんどん剥ぎ取られつつある状況。
87:朝まで名無しさん
07/03/28 21:50:01 56WilcJA
>>82
>全く違う例だということに気づけない?
全く違わないよ。
君の考えかたでは
「恐喝に遭って抵抗して殺された奴は、命より金が惜しかっただけのこと」
となるんだろ。
88:朝まで名無しさん
07/03/28 22:21:31 56WilcJA
>>86
どんな法律も、紙に書いてあるだけじゃ誰も守らんよね。
殺人は罪デースとか言ってみても、
それだけで安全な生活が「保障」されてるわけじゃない。
義務に反した時のリスクは「割に合わない」程度には高くしないと。
日本を代表するような企業が偽装請負やらバンバンやらかしてるの見ると、そう思うわ。
連結売上の一割くらい没収して良いんじゃないかw
労働者が権利を行使する際の敷居も、低くなるんでないの。
89:朝まで名無しさん
07/03/28 22:42:15 2AsUF6+b
19世紀は中世か?
90:朝まで名無しさん
07/03/28 23:11:43 62OKYp56
>週末になって、疲れたかどうかわからない、と???
バカはどこまでいってもバカだね。
過労死の話をしているんでは???
自分がつぶれるほど疲れている(過労死よりもっと手前の状況)かどうか
経験なしに最初からわかる人間がそう多いとは思えない。
運動などでも、オーバートレーニングにコーチなしで気づく選手は稀だ。
運動でも、仕事でもモチベーションや能力が高ければ高いほど、オーバーワークやオーバートレーニング
に気づきにくくなる。
もちろん、オマエのように気楽な職場?(周りは迷惑してるんだろうが)は
別なんだろうね。
91:朝まで名無しさん
07/03/28 23:17:28 62OKYp56
しかしいつも思うが、もう少しきちんとした日本語を使った方がよいと思うが。。
少なくとも、オマエの文章はまともな日本語ではない。
>労働者は保護されることによって、「どこでも『辞めても辞めなくても死』」
>という状況からは開放されている。
この文章について言えば、「どこでも」ではまったく意味が通じない。
それから二重に括弧をつかうというのは形容詞の使い方がわかっていないと
しかいいようがない。また、主張を明確にするためには「状況」でなく「危険」
とした方がよいように感じる。最後のは私の好みではあるが。。
推敲してみると
「労働者は保護されることにより、失職してもしなくても死に直面するという危険から
開放される。」
せめてこのようにすべきである。
ところで、推敲したら疑問がまたわいてくる。
何が労働者を保護しているのか?
その保護するものは誰が作ったのか、法のことか?
となればどういう理念で作られたのか?
などね。もう少し考えを煮詰めてから書き込んだ方がよいな。
続く
92:朝まで名無しさん
07/03/28 23:18:08 62OKYp56
さらに言えば、19世紀では仕事をやめたら死刑なのか?
別に、廃業の自由はかわらんだろ。何を言いたいのか、そしてそれが相手にどう伝わるのか
きちんと考えてから書き込んだ方がよいのでは?
廃業の自由が根拠の重要な部分であれば、有史以来、奴隷階級以外で大きな変化はない。
ということで廃業の自由よりも、それ以外の労働者保護の部分により労働条件が変化した
ということが重要になるのではないだろうか。
さて、オマエの意見を翻訳すると
保護しているものを、労働基準法とするならば、
現在の労働基準法に照らし合わせれば、労働者は過労死を防ぐために雇用者と
対等な立場で交渉することが可能である。したがって、労働基準法を遵守する
ことを雇用者に求めることにより不利益をこうむるのは間違っている。
労働者は、そのことを強く主張することにより身を守るべきだ。それを行わない
のは労働者の責任である。
まあ、左翼闘争の文言みたいなもので何も新しいことはないね。
小林多喜二あたりが言いそうな文句だな。
現実的に可能かどうかは別としてね。
続く
93:朝まで名無しさん
07/03/28 23:19:28 62OKYp56
>中世は必ずしもそうではなかった。
誰が中世の話をしたのかな?
法学や医学の知識がないことは知っているが、中学生程度の世界史の知識もないのか?
終わり
94:朝まで名無しさん
07/03/28 23:24:12 62OKYp56
終わりの続き
書き込み終わったら、笑いがこみ上げてきた。
オマエにコテハンをつけてあげよう。
「中世くん」だ。
今後はこのコテハンで書き込むように。
ちなみに、私のことはゴッドファーザーと今後呼ぶように。
95:朝まで名無しさん
07/03/28 23:31:21 hnlgSWxf
>>88
うん、現時点では義務に反した時のリスクがほとんどゼロというか義務に反するほどお得。
その現状にあぐらをかいて更につけ上がってる状態。
あと、心臓は止まる時は止まる。いつ自分が過労死するか? …なんてわかる人っているのかな。
事前にわかっていれば誰もそこまで働かない。
元々生真面目だったりして『まだ大丈夫。俺若いし』と頑張る人や、
何か事情があって頑張らざるを得ない状況の人なんかはつい頑張っちゃうだろう。
ノルマもあるだろうし…。
ノルマは会社が押し付けてくるものなのに、過労死という『企業にとって都合の悪いトコ』だけは
労働者に責任を振るってのはやっぱおかしいべ。
96:朝まで名無しさん
07/03/28 23:49:44 62OKYp56
>>95
95さんの意見には賛成なんだ。だけどね、、
>事前にわかっていれば誰もそこまで働かない
以前も述べたことであるが、この意見はごく当たり前である。
過労死の多くは、血管系の疾患つまり心筋梗塞、くも膜下出血、脳梗塞
など、突然、予兆なく起こる疾患。これらの、疾患は本人が予見できない、血管の
微小奇形などが素因として存在することが考えやすい。素因に過労が重なったとき
発症し、死にいたる。したがって、労働者によって利益を得る雇用者は
職場全体が過労にならないように監督する義務が生じる。
しかし、彼は「過労の先に過労死があるという相関がある以上、予見可能」
という説をとっている。何度も、過労状態と過労死がマスとして相関しても
個々では予見不能と主張してきたが彼はまったく理解できないらしい。
したがって、95さんのような当たり前の意見は彼の頭のなかでは特殊な意見
として処理されてしまう。
95さんに対してどのように彼が反論するのであろうか。今までと同じように医学的に
意味不明のことを言い続けるのであろうか。成り行きが楽しみである。
97:朝まで名無しさん
07/03/29 21:20:21 W9dYX1Bc
ん、やっぱり考え直してみても心臓は止まる時には勝手に止まるよ。本人の意思に関係なくね。
んでもし自分が三日後あたりに心筋梗塞起こしそうだな、なーんてわかったら病院行くと思うんだよ…。
私の友達の同僚さん、金曜の夜に『土日は部屋のお掃除するんだ~』つって帰って行った。
月曜になぜかその人が出勤してこない。無断欠勤。友達や仲間がその同僚さんのアパートに行ったら
ハタキ握り締めたまま死んでいた。
あと今日アソシエを立ち読みしたら、奥谷発言がばばーん!! と出ていた。非難されていたよ。
98:朝まで名無しさん
07/03/29 22:24:09 QK9fuCQU
>>83
君の言い分をそのまま受け容れてみるよ。
過労死の危険を感じた労働者が、即日辞めることを選択したとする。
「結果は選択によって生まれるわけで、結果責任は選択者にある」んだよね。
では、いきなり辞められたことで会社に損害が出たら、
それについても 選択者である労働者が 結果責任を負うわけかな?
辞めたくなるような状況を作り放置した会社は、ただの被害者だと?
「選択の結果を受け容れる側でしかない」なんて、詭弁もいいところ。
この場合「不本意ながら受け容れる」ってわけじゃないんだよ。
選択肢そのものを弄る権限が、雇用者にはあるんだから。
それはつまり「選択の結果」にも重大な影響力があるってことだよ。
労働者にはAとBという選択肢を与える一方で、
法律上はそうするべきとされるCやDという選択肢は与えないなら、
AかBの結果しか出ないのは当たり前のこと。
君の言葉でいうところの「予見可能」ってやつになるのかな。
そこまで過程と結果に深く関与する権限がある者に、責任がないなんて馬鹿な話はないよ。
少なくとも一般通念では、有り得ない。
99:朝まで名無しさん
07/03/30 19:06:55 LXqremkb
>>86
>辞める→そう簡単に次の会社へは行けない→紆余曲折を経て死
これが全くの間違い。
今の社会では、働かなくても(働けなくても)最低限生きていける。
社会福祉制度のある日本では、君の言うことは真ではない。
>>87
「命を人質(?)にとっているか」という条件が違うでしょ?
そこがわからないの?
100:朝まで名無しさん
07/03/30 19:17:43 LXqremkb
>>90-94
君が「すごく頭に血が昇ってる」ことだけはよくわかるレスだね。
「労働に関する法律がどういう理念で作られたのか」
これが以前に解答済み。
「19世紀では仕事をやめたら死刑なのか?」
誰がそんなこといったんだろう???
頭に血が昇りすぎて正常な理解力と判断力を失ってる?
現代日本では、「辞めても辞めなくても死」という状況ではないのだから、
廃業の自由が完全な意味で保障されている状態だ、といってるのだが。。。
夜中に延々とパソコンの前にしがみついて、「自分の書き込み後にニヤニヤ笑う」
なんて寂しいな。自分のことを「ゴッドファーザー呼んでほしい」んだね。
ますます寂しいな、君。
2ちゃんの書き込みの推敲をする前に、やることあるんじゃないのか?
101:朝まで名無しさん
07/03/30 19:20:26 LXqremkb
>>95
>『まだ大丈夫。俺若いし』と頑張る人
リスクより「がんばる自分がいい」という価値観を否定しないよ。
ただ、判断の責任は負うべきだよね?
>何か事情があって頑張らざるを得ない状況の人
この人も、命のリスクよりも優先させるものがあったって事。その生き方を否定しないよ。
ただ、判断の責任は負うべきだよね?
>ノルマもあるだろうし
この人も、命のリスクよりノルマの達成って判断しただけだよね。その生き方を否定しないよ。
ただ、判断の責任は負うべきだよね?
102:朝まで名無しさん
07/03/30 19:24:57 LXqremkb
>>96
>過労状態と過労死がマスとして相関しても個々では予見不能と主張してきたが
彼はまったく理解できないらしい。
何度も言っているが、理解できないのではなく「そんなことは関係ない」といっているの。
都合のよい翻訳をしないように。
マスとして相関していれば十分以上だ、といってるんだよ。
ところで君は何度聞いても「過労状態と過労死がマスとして相関しても個々では予見不能」
について論理的な説明をしないが、なぜ?
逃げてばかりじゃゴッドファーザー(笑)にはなれないぞ(笑
103:朝まで名無しさん
07/03/30 19:33:29 LXqremkb
>>98
>それについても 選択者である労働者が 結果責任を負うわけかな?
法に従うだけ。
また、労働者に提示する「働かせ方」は会社が提供したものである以上、
「労働者がどう出るか」は当然織り込み済みでなくてはならないため、
基本的に労働者が負うべき責任ではないはずだが。
>選択肢そのものを弄る権限が、雇用者にはあるんだから。
これは当然。
しかし、だからといって「選択肢を奪った」わけではない。わかる?
選択肢を投げただけで、選択するのは会社ではなく労働者。
したがって「影響はある」が、それ以上でも以下でもなく、責任の所在が
移るわけではない。
「辞める」という最終的な選択肢が労働者側にある以上、それを行使しなかったものに責任は帰属する。
104:朝まで名無しさん
07/03/30 20:21:44 BlE+7TYM
>>103
「選択権がある者が、結果責任を負う」というのが君の主張だったはずでしょ。
反応も織り込み済みでなくてはならないとか、法に従うだけとか、何よそれ。
その考えをなんで過労死に適用できないわけ?
過労死と同じく「労働者の選択の結果」であるはずなのに、
なぜ責任の所在が変わるのか、俺には全然わかりませんよ?
105:朝まで名無しさん
07/03/30 20:37:20 BlE+7TYM
>>99
>「命を人質(?)にとっているか」という条件が違うでしょ?
だからね、
命を人質(?)に取られているのに 抵抗して殺された奴 は、
「命より金が惜しかっただけのこと」
「金を取られないことが、自分の命より優先という価値観なだけ」
って解釈になるんでしょと聞いてるの。
こういう「ただの価値観の問題です」という考え方は、君が持ち込んだものだよ。
「その人の価値観の問題」で済ませるなら、
かかってるのが命だろうが、金だろうが生活だろうが、一緒だろ?
「その人が命を最優先にしたか、金を優先したか、生活を優先したか」
結果を見て、こういう解釈しちゃいますよって話でしかない。
そこがわからないの?
106:朝まで名無しさん
07/03/30 20:41:20 LXqremkb
>>104
?
「労働者に提示する「働かせ方」は会社が提供したものである」
ここはOK?
「この例において、結果の対象は会社である」
ここもOK?
「「どのような提示するか」という「判断」は会社が行った」
これはOK?
自ら(会社)の未来に対する判断は会社自身がしているわけで、
当然責任は会社にあるのだが?
過労死のケースと同じだよ。
107:朝まで名無しさん
07/03/30 20:43:21 LXqremkb
>>105
>「命より金が惜しかっただけのこと」
それでかまわないよ。
>かかってるのが命だろうが、金だろうが生活だろうが、一緒だろ?
いいえ。なぜ?
108:朝まで名無しさん
07/03/30 21:00:42 +qCvvC93
>>99
全くの間違いだとは思わない。失業期間は長期化しているし。
そんなにホイホイ次の会社に行けるものではないということを皆理解しているから
DQNな会社でも我慢して勤めているって人は多い。転職板とか見たことあるか?
過労死を『させる側』の人間の主張として
最低限生きていければ充分、凍死したり餓死したりはしていない、ていうのはもちろんアリだ。
109:朝まで名無しさん
07/03/30 21:01:17 BlE+7TYM
>>106
>「この例において、結果の対象は会社である」
最終的な選択権を持つのが労働者であっても、
「結果の対象」とやらが会社であるから、責任の所在は会社だと?
どのような提示をするかという判断は会社が行うわけだが、
「辞める」という判断は労働者のものなんじゃないの?
「条件を投げることしかできない」「選択の結果を受け容れることしかできない」から、
会社には過労死の責任がないんじゃなかったの?
「辞めるか過労か」という選択肢を投げている時点で、
他人(労働者)の未来を会社が制限しているとは言えないの?
なのに、どちらを選んでも、それは労働者の未来だから労働者の責任なの?
110:朝まで名無しさん
07/03/30 21:05:33 BlE+7TYM
>>107
>それでかまわないよ。
構わないっていうか、そう言ってるんだよ何度も。
わかりきった答えを出すのに、アホな理屈こねまわさないでくれ。
>いいえ。なぜ?
かかっているのが何であれ、
「その人の価値観」の前では比較材料の一つでしかないから。
なら、命がかかっていれば条件が違うなんてことにはならないだろ。
111:朝まで名無しさん
07/03/30 21:08:04 LXqremkb
>>109
>「辞める」という判断は労働者のものなんじゃないの?
そうだよ?
>「条件を投げることしかできない」「選択の結果を受け容れることしかできない」から、
会社には過労死の責任がないんじゃなかったの?
そうだよ?
本人の未来に対する本人の選択だもの、当たり前じゃない。
過労死の問題でも、「社会問題化すること、もしくは法律違反に問われること」
に対する責任は会社にあるんだよ。そういう選択肢を与えたのは会社なんだから。
ただし、「労働者本人の選択」に関しては責任がないといってるんだよ。
>他人(労働者)の未来を会社が制限しているとは言えないの?
その程度の制限をとやかく言うなら、誰も他人にかかわれないぞ・・・
112:朝まで名無しさん
07/03/30 21:10:17 LXqremkb
>>110
>なら、命がかかっていれば条件が違うなんてことにはならないだろ。
意味不明。
「命より金が惜しい人」の価値観が普遍的価値だとでも?
俺は「どんな価値観も受け入れる」といってるだけ。
それと「特定の人の価値観を拡大解釈して普遍化する」のとは全く違うことだが。。。
113:朝まで名無しさん
07/03/30 21:15:53 BlE+7TYM
>>111
>ただし、「労働者本人の選択」に関しては責任がないといってるんだよ。
そんなことは聞いていないよ。
「過労死の責任」の話をしている。
前にも言ったけど、また繰り返すよ。
理解できるまで読んでね。
「労働者本人の選択」なんて限定された話はしていない。
>その程度の制限をとやかく言うなら、誰も他人にかかわれないぞ・・・
その根拠を述べてみて?
「その程度」
つまり生活の安定か、生命の危険かという程度に、
他人の将来を制限できる存在はどのくらいあるの?
君は普段から、それほど他人の将来を制限しつつ生きてるの?
君のそれは、法や社会通念上、認められた権限なの?
であるにも関わらず、君はその他者の将来に全く責任ないんだ?
それは、一般的に通用する考え方なの?
114:朝まで名無しさん
07/03/30 21:25:34 ghgReFB1
>102
医学的に何度も説明しているが、日本語が不自由なのか?
ゴッドファーザーって意味知ってる??
英語にも不自由なようだから説明するが、名付け親といういみだよ。中世くん。
コテハンで書き込めよ。
115:朝まで名無しさん
07/03/30 21:27:21 BlE+7TYM
>>112
>「命より金が惜しい人」の価値観が普遍的価値だとでも?
金より命を優先しただけのこと
命より金を優先しただけのこと
どちらも価値観の問題だ。
何も違いはないだろ?
どちらを選ぶ人が多いと思うか、
自分がどちらに共感できるかってことで、
「話が違う」なんてことになるのかい?
116:朝まで名無しさん
07/03/30 21:44:29 Q01YGt8w
世間知らずが能書きだけ垂れてるのはどうかと思うな。
まず小売業辺りに就職するんだな。
117:朝まで名無しさん
07/03/30 21:52:23 LXqremkb
>>113
「労働者本人の選択」の結果として過労死があるのだから、「過労死の責任」は
労働者本人にある。
何度も何度も言ってるけど、理解できないの?
>他人の将来を制限できる存在はどのくらいあるの?
君の挙げた例では「将来を制限した」のではない。
ある会社でのその人のあり方に関して(つまり限定された状況に対して)
制限となりうる選択肢を与えただけ。
局面局面において選択肢が制限された状態を作り出すことを非難するなら、
もはや他人とかかわることが困難。
重要なことは、「選択権を奪っていない」ということ。
118:朝まで名無しさん
07/03/30 21:58:28 LXqremkb
>>114
>医学的に何度も説明しているが、日本語が不自由なのか?
では、それを示してみな。
「何度も説明した」と言うだけなら、アホの子でもできる(笑
>>115
>どちらも価値観の問題だ。何も違いはないだろ?
「どちらも価値観の問題」という意味ではその通り。
しかし、それと「どちらの価値観も同じ土俵」というのは異なる。
「自分の命の重さと石ころとは同じ価値」という人がいたとき、
俺は「そういう価値観があってもいい」といってるに過ぎない。
しかし、君は「そういう価値観があるのだから、命と石ころを
同じ価値だという前提で一般論として論じておかしくない」といっている。
119:朝まで名無しさん
07/03/30 22:02:32 5lSscBiw
>「労働者本人の選択」の結果として過労死があるのだから、「過労死の責任」は労働者本人にある。
不自由な取引、または不自由な選択を提示して取引の結果は相手にあるとするのは女衒の理屈なわけだが。
君の論は選択する側とされる側が対等であると言う前提が無いと成り立たない。
そして実社会ではそんな雇用関係はありえないと他の人が言っているのに気づかない。
120:朝まで名無しさん
07/03/30 22:05:18 weUdHYlS
人質という制限があっても選択肢があり、
命より金を選択をした以上、脅迫で殺された責任は
被害者にある
交通事故も外出する、しないの選択肢が
被害者に与えられている以上、被害者に交通事故の
責任がある。
上記と同様に過労死した人間には責任はあるのは
誰も否定していない。
誰が否定しただろうか。
犯罪者、加害者や雇用者にも責任はある。
過失割合は状況に応じる。
「全か無か」しかない単細胞な人間以外は
そんなことで他人との付き合いができなくはならない。
むしろ、中間項がない人間が社会関係を築くのは難しいだろう。
121:朝まで名無しさん
07/03/30 22:08:06 LXqremkb
>>119
なぜ「辞める権利がある」「やらない権利がある」ことを無視する?
身を売る例で言うなら、身を売らなくてもすむ方法があるのが今の社会。
それなのに身を売ったのなら、その後どうなろうと当然本人の責任。
不自由な選択肢に乗らない、という選択があることを何故認められないの???
122:朝まで名無しさん
07/03/30 22:14:50 5lSscBiw
>>121
「やらない権利」って言った時点で君の論は破綻する。
労働者には過労死にならないように選択する権利があると言うのを金科玉条のごとくあげるなら、
企業は労働者が「これ以上働いたら過労死しますので休ませてください」という申し出をしたならば、
無条件に受け入れなければ対等な取引とは言えない。
そして過労死に至る過程は個人差がある以上、「私は一日四時間以上働くと過労死します」と言う
申告にも従わなければならない。
もし企業が「そんな奴は首」といったらそれは対等な選択を提示してないということになる。
現実的か?
123:朝まで名無しさん
07/03/30 22:18:31 weUdHYlS
自営で人を雇わず、過労死すりゃ、本人の責任だろう。
タコ部屋に押し込まれ、やくざの監視があるような状況なら、
大半は雇用者の責任だろう。
状況に応じて、責任割合は異なる。
今の日本であっても、状況による。
日本は画一的な、完全に違法状態がない環境なのだろうか?
124:朝まで名無しさん
07/03/30 22:29:54 ghgReFB1
>>118
まず、過労死の死因だが心筋梗塞やくも膜下出血などが多いことはわかる?
これらの疾患の特徴として、もって生まれた血管の異常などが関与する場合が多い。
だから、同じ職場で同じように働いていても過労死しない人間がほとんどなわけ。
過労と過労死はマスとして相関しても、個人レベルでは必ずしもそうでないの。
統計の基本わかっている?マスとしての相関で個人としての特殊要因まで予測するのは
無理なの。疲れたと感じたら休めばいいなんて方法で過労死を予見するのは困難なの。
本当に、意味わかんないの?
わからんなら、もうどうにもならないが。
125:朝まで名無しさん
07/03/30 22:31:12 ghgReFB1
しかし会社員とか嘘をつかずに、まあ一度働けよ
126:朝まで名無しさん
07/03/30 22:39:38 ghgReFB1
ちなみに、
>>124 の説明だけど、中世くん以外のヒトでわからんヒトいるんかな?
申し訳ないんだけど、わかるわからないでまた答えてくんないかな。
わからないヒトがいることが信じられんので。
中世くんは解答しないでいいです。すでにわからんと答えているから。
127:朝まで名無しさん
07/03/30 22:43:59 5lSscBiw
>>126
判らんほうがどうかしとるわいw
128:朝まで名無しさん
07/03/30 22:48:28 ghgReFB1
>>127
トンクス
そんなに難解なことを書き込んだ覚えはないんだがあまりの理解の悪さに
ちょっと不安になってしまって。。
129:朝まで名無しさん
07/03/30 23:50:34 BlE+7TYM
>>117
>「労働者本人の選択」の結果として過労死があるのだから、「過労死の責任」は
>労働者本人にある。
訊き方を変えてみようか。
答えをはっきりもらった事がなかったかもしれないからな。
辞めるか過労状態で働くかの二択だった場合で考えてね。
「緊急避難的な辞職の結果として生活不安定に陥るのも、過労死するのも、本人の責任」
Yes? No?
>局面局面において選択肢が制限された状態を作り出すことを非難するなら、
>もはや他人とかかわることが困難。
非難はしていないよ。誤解しないで欲しいなあ。
その「状態を作り出すこと」そのものが結果を左右するならば、
結果に責任があるだろうと言っているだけ。
他人とかかわる事が困難なのは、その責任を否定する輩だけだな。
130:朝まで名無しさん
07/03/31 13:11:48 CrfW6++J
>>126
大概の人は>>124で分かると思うよ。
だけど、分からない人は彼のように主張しても仕方がないかもしれない。
過労→過労死の判断が正確にできるのであれば、金よりも命を選ぶし、
今は生活保護といったセイフティーネットがあるから、すぐに飢え死にすることもない。
その判断ができるのに命よりも金を選び、過労死したのであれば、
それは選択した本人の責任だ、というのが彼の主張なんだろう。
だけど、どこまで働いたら過労死するか、個人レベルで判断できないのが一般的、
ということが彼には分からないらしい。
判断できるのが一般的なら、そもそも過労死問題なんて出てくるはずがないのに(それこそ自己責任になるから)。
131:朝まで名無しさん
07/03/31 15:11:36 G0HVuS5Y
新自由主義ってやつなのかね?
132:朝まで名無しさん
07/03/31 20:40:11 WIM1UvjE
>>122
>無条件に受け入れなければ対等な取引とは言えない。
全く関係ない。
労働者には「会社を辞める」という権利がある以上、その時点で対等。
辞める事が出来ない時点ではじめて、対等ではないと言える。
全てが希望通り行かないのが当たり前で、君の言ってる
「~と言う 申告にも従わなければならない。」なんていう必要は皆無。
君の言う様な状態が確保されないと対等ではないと言うなら、
「私は給料が月に100万必要だ」という申告にも従わなきゃならんが・・・
133:朝まで名無しさん
07/03/31 20:48:20 WIM1UvjE
>>124
マスの相関だけで充分だと何度も言ってrでしょ?
先天性異常がない限り過労死がない、なら君の言う事に一理も無いとは言えないが、
過労死はそうではない。
過労状態を継続した人間には、過労死になる可能性が先天的な異常の有無にかかわらず
あるというのが現実。
これは広く一般的に認められている事で、誰でも知っている事。
それゆえ、
1、当人が人間である事
2、現在の仕事が当人にとって疲労状態を継続させている事
という「当人ならわかること」がある以上は、充分に「自分にも過労死が起こりうる」
ことを推察出来るという事。
「絶対に起こる」事を予知できる必要はなく、「起こりえる」事が推察出来るだけで充分なの。
134:朝まで名無しさん
07/03/31 20:56:27 WIM1UvjE
>>129
「緊急避難的な辞職の結果として生活不安定に陥るのも、過労死するのも、本人の責任」
前者は社会システムの話しでもあるので、完全に本人だけの責任には出来ない。
後者は完全に本人の責任。
> その「状態を作り出すこと」そのものが結果を左右するならば、
結果に責任があるだろうと言っているだけ。
そんな広範な領域の責任を負う必要はない、と言っている。
判断の為のボールを投げただけの人物に、相手の判断の結果にまで責任を
負わせるのなら、他人と関わって起こった事は、あらゆる事に責任を負わなければ
いけなくなると言っている。
例えば、君が遠くの友人に自分の所へ来訪する為の手段として、新幹線のチケットと
飛行機のチケットを送ったとしよう。「君の好きな方で来てくれ」とね。
その際、友人の選んだ手段の方が事故を起こし、けがをしたとしたら、
君はその結果に対して責任があるのか?
君の言っている事は、「その結果に対しても責任がある」ということだが・・・
135:朝まで名無しさん
07/03/31 21:18:09 y69bM7Uo
>>133
>過労死はそうではない。
なんで??微小奇形や体質の関与しないほうが稀では?
過労死を起こす職場で多くの人が同様の仕事をこなしている。
何故その人だけが過労死してしまったのだろうか?
過労死を起こす人間は過労状態の人のなかですらごく稀というのが、オマエの表現をかりれば
広く一般的に認められている事
>「起こりえる」事が推察出来るだけで充分なの
世間一般で充分だと考えない人間が多い。
現実にこのスレでもオマエの意見を認める者は今のところはいない。
それは何故だろう?説明できるかな?
136:朝まで名無しさん
07/03/31 21:27:25 y69bM7Uo
ところで、会社をやめても社会福祉の充実した日本では死ぬことはないと
書き込んでいる人たちがいるが、生保の申請はかなり厳しくなっている。
当たり前だが、財産あったら生保なんて通らない。
生保費ためて貯金ができたら打ち切りなんてざらにある。
また、労務可能であれば通らないことは(実際仕事があろうがなかろうが)
ざらにある。
生保申請とおらずにアパート追い出され住むとこなくなる人もいるし、餓死
することもある。地域にもよるが旧国立病院なんかに勤めてれば、嫌という
ほどそういう人を見る。餓死する前に病院に入院できれば、その時点から生保申請は
労務不能なために通るが、冬などは凍死して運ばれてくる人も今までよく見ている。
だから、「福祉の充実した現代の日本では仕事を失っても生存権は保障されている。」
と言われてもまったくぴんとこない。もちろん、生保がとれずに餓死したり凍死したり
するのはごく少数なのかもしれないが。
137:朝まで名無しさん
07/03/31 21:50:39 zjMOgv/O
>>132
>労働者には「会社を辞める」という権利がある以上、その時点で対等。
労働法も知らんのかw
雇用者からの労働契約の解除は申し出から14日後だぞ。
その14日で過労死しないという保障はどこにある。
バイトしか経験がないわけじゃあるまいにw
138:朝まで名無しさん
07/03/31 22:13:08 NlJDXKAQ
企業なんて大事故による惨事でさえプラスマイナスで考えて得になれば
それを折りこんだ合理化計画をたてるよ
139:朝まで名無しさん
07/03/31 22:26:37 SG1BgaSl
過労死するくらいなら退職して生活保護を受けたりホームレスになってでも生きろよ。
140:朝まで名無しさん
07/03/31 22:37:57 r+ZekOlV
過労死を無くす為の提案です。
①残業は普段の給与の10倍にする。
②休日出勤は普段の給与の10倍にする。
以上立法化する。
違反罰則は経営者に罰金1億円~100億円
141:朝まで名無しさん
07/03/31 22:40:28 SG1BgaSl
>>140
それだと一部の稼ぎたいやつが益々残業したがるんじゃないか?
142:朝まで名無しさん
07/03/31 23:10:56 G0HVuS5Y
厚労省の労働者健康状況調査では「とても疲れる」と全体の14%が回答してるが。
「やや疲れる」も含めれば7割近くが疲れてる。
少なくとも1割以上の人間が、過労死のリスクを承知で働いてる事になるわけか。
疲れて死ぬ事を覚悟で働かざるを得ない奴が1割もいるなんて、えらい社会だなあw
これは社会システムの問題じゃないのか?ww
143:朝まで名無しさん
07/03/31 23:36:33 5PlGK35Z
>>142
残業が激しくて嫌で嫌でたまらなくても会社を辞めれないのが普通。
リスクが大きくて。
そんな社会システムは当然おかしい。
だから変えなくてはならない、残業を抑制する社会システムに。
もう一つ。
社員の残業時間を正確に開示している企業などありゃしない。
だからアホみたいに残業させる企業も淘汰されない。
労働者が残業時間についての予測を間違って入社してくるから。
だから社員の残業時間について、よくわかるように開示させるべき。
144:朝まで名無しさん
07/04/01 00:11:37 DAwTadD/
従軍慰安婦と同様、強制を会社が命令した資料が見つからなければ、会社は謝罪も賠償も必要なし。
145:朝まで名無しさん
07/04/01 01:50:57 hROfN/HN
>>134
>その際、友人の選んだ手段の方が事故を起こし、けがをしたとしたら、
>君はその結果に対して責任があるのか?
その二枚のチケットのどちらがどういう結果を招くかを、
俺は予見や予想できる力があるって前提かい?
なら事故が起きるとわかっているチケットを送った責任は重大だなw
そうでなくとも、友人が事故に巻きこまれた過程に俺が介在したのは事実だ。
実に心が痛むねえ。
「俺が友人を呼ばなければ、こんな事には」って形で責任を感じちゃうね。
理非はどうあれ、それほど珍奇な感情でもないと思うよ。
もちろん一般的に心の問題として処理される程度の「責任」であり、
法的に賠償責任が生じるようなものではないな。
まあ「友人の自己責任」という考え方は全くしないね。
それでこれまで特に問題なく社会生活を営めていますよ?w
君のいうようなケースまで「法で」どうこうしてちゃ、確かにキリがない。
けどね、逆にいうと法で認められるような責任は、
「強く関係している」と見なされた結果として、そうなったわけ。
法で責任を問われる過労死で(個別事例の細部についていうならともかく)
おしなべて「使用者に過労死の責任なし」って主張は、変。
146:朝まで名無しさん
07/04/01 12:53:00 LQ0IdEbR
>>135
>何故その人だけが過労死してしまったのだろうか?
全く関係のない話。
君の言うように、個人の資質も関係する。
しかし、それだけが要因ではない。
したがって、「過労の先に過労死がありうる」というのが全人間に当てはまる
ことである、という前提が崩れるわけではない。
「過労死を起こす人間は過労状態の人のなかですらごく稀」であることと
「可能性がない」こととは異なることに早く気づいてほしい。
なぜこのレスの意見だけで判断する?
2ちゃんでは常識だが、君の言う「俺の意見を認めない人」が複数であるとはいえないんだし。
147:朝まで名無しさん
07/04/01 12:57:48 LQ0IdEbR
>>137
過重労働を拒否できるのは無視?
>>145
>その二枚のチケットのどちらがどういう結果を招くかを、
俺は予見や予想できる力があるって前提かい?
いや、過労死と同じだよ。「可能性」自体は推測できるわけだから。
>実に心が痛むねえ。
君は「責任がある」んだろ?個人的な感情の問題だけではなく、
君は当然遺族や社会から糾弾されることは「当然だ」と思うんだよね?
場合によっては、遺族から起こされた民事の賠償請求も、法廷で争うようなこともせず
受け入れざるを得ないってことだよね?
「責任があることを認める」以上、当然そう動くってことだよね?
148:朝まで名無しさん
07/04/01 13:26:58 hROfN/HN
>>147
>君は当然遺族や社会から糾弾されることは「当然だ」と思うんだよね?
普通の社会生活を営める能力がある者なら同意してくれると思うが、
発生した結果のうち、どこまでが作為(不作為)を行った者の
責任とするのが妥当かって評価が必要になるわな。
ってことは、怪我をした友人の「遺族」とやらに糾弾されるとしても、
その程度によっては抗弁するだろうさ。
友人には「すまん」と頭を下げるかもしれん。
詰られるくらいは甘受するかもな。
だが仮に賠償請求されたなら、その是非を法廷で問うだろう。
つまり「行為に比して負わされる責任が重すぎるのではないか」とね。
わかる?
関わり方によって、負うべき責任の多寡があるだろ?
責任が”重い””軽い”って表現、君の人生で聞いた事ないかいw
君の例示した事例で、社会通念上が責任を強く認められるならば、
そのケースを扱うための法が既に成立していて不思議はない。
一般社会では「企業は労働者の生活、健康に強い関わりを持ってる」
と認識されてるんだよ。責任を負うべき範囲も明文化されている。
何も根拠のないところに、法がポカンと浮かんでるわけじゃない。
149:朝まで名無しさん
07/04/01 13:34:15 uQ5I2eND
>>147
なんで責任の割合というものを考えないの?
責任って0か100で簡単に割り切れるものじゃないよ。
飛行機の例だったら、法的責任はないけど、
結果責任は切符を渡した人にもごくわずかだが存在すると思うよ。
結果責任はごくわずかだし、法的責任はないから、訴えられるならそれは理不尽だと思うから争うが、
遺族によっては糾弾されることぐらいはあるかもしれないね。それは受け入れざるを得ない。
切符を渡したことに対して、自分には責任がないんだから、って何の感傷もおきないんであれば、
冷たい人間だね、とだけ言っておく。釣りであることを願うよ。
150:朝まで名無しさん
07/04/01 14:34:42 LQ0IdEbR
>>148
>責任を負うべき範囲も明文化されている。
それは「過労死に対して」ではなく、労働に関するルールの話。
混同するなと何度言ったらいいのかなぁ・・・
「企業は労働者の生活、健康に強い関わりを持ってる」ことと、
「過労死に対して責任があるか」は関係がない。
労働者の選択の結果である過労死に対してまで、雇用者が
発生の責任を負わされる必要はないといっている。
先ほどの例で言うなら、君は「チケットを送った人間に事故の結果
(友人の怪我もしくは死)に対して責任がある」といっているのと同じということ。
意図的に混同してるわけ?
151:朝まで名無しさん
07/04/01 14:38:06 LQ0IdEbR
>>149
無視していい程度だといっている。
責任を問うような程度存在しない、ということ。
関わったことは確かだが、切符の件と同程度のレベルの話だということ。
152:朝まで名無しさん
07/04/01 15:11:28 hROfN/HN
>>150
>それは「過労死に対して」ではなく、労働に関するルールの話。
>混同するなと何度言ったらいいのかなぁ・・・
混同?w
分離できるものではないと、何度言われれば理解できるのかな?
存在すると考えられる責任を明文化したのが、法律。
目に見えないし形もない、単なる概念が「ある」とか「ない」とか、
水掛け論に陥ることを一定程度は防げるわな、ルール化すれば。
君が言うような「負わされる必要がない」とかいうのは、
そうして定められたルールそのものに対する異論なんで、
ここで吠えてないで国会議員にでもなんなさいw
君の論理を多くに認めさせることができれば、
責任なんて物質として存在するわけじゃないんだから、所在を変えられるさ。
>先ほどの例で言うなら、君は「チケットを送った人間に事故の結果
>(友人の怪我もしくは死)に対して責任がある」といっているのと同じということ。
だから、責任があると言ってるじゃないの。
ただしそれは、普通に社会に生きている人間だったら、
賠償責任を負わされるほど「重い責任」ではないと考えるだろうな、と言ってる。
で、過労死はそうではない場合があると、君の脳のお外の住人の多くは考えてる。
だからルールが存在する。
理解できる?w
153:朝まで名無しさん
07/04/01 15:40:47 LQ0IdEbR
>>152
どうしても混同したいんだね。。。
労働に対するルールと、過労死に関する責任が何で「分離できるものではない」の?
君、一度もそれについて説明してないよ?
>賠償責任を負わされるほど「重い責任」ではないと考えるだろうな、と言ってる。
俺は「過労死に対して雇用者は結果責任を問われるような程度の責任は存在しない」
といっている。
>過労死はそうではない場合があると、君の脳のお外の住人の多くは考えてる。
だからルールが存在する。
「過労死はそうではない場合がある」と「だからルールが存在する。」の間に飛躍があると
何度言ったらわかるんだか・・・
ルールはあくまで労働に対する規定であって、過労死に対するものではない。
154:朝まで名無しさん
07/04/01 16:04:53 hROfN/HN
>>153
>君、一度もそれについて説明してないよ?
君がアンカー打ってるレスで、はっきりきっぱり説明したつもりですが。
責任を明文化したのがルールだ、って。
責任があるがルール違反とまでは言えないってケースはあるだろうさ。
逆に、ルール違反に問われるが責任はゼロって例を、他にいくつか挙げてみなよ。
そういう考え方が一般的なものである、良い証明になるかもよ?
>俺は「過労死に対して雇用者は結果責任を問われるような程度の責任は存在しない」 といってる。
そうだね。だけど、そう言ってるだけですね。
現実には、過労死が発生すれば、雇用者は結果責任を問われますね。
ルールが先に存在して、それを根拠にそう考えられているわけじゃなく、
そういう考え方が先にあって、ルールは後から作られるわけだけどね。
>ルールはあくまで労働に対する規定であって、過労死に対するものではない。
君の日本語は実に独特で、意味が全くわかりません。
労働と過労死を分離しようとしているの?
155:朝まで名無しさん
07/04/01 16:33:58 MpcNYF63
労働基準法
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
を受けて
第32条 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
がある以上、「労働に対するルール」と「過労死に関する(又は予防する)責任」を別に考えるなんてのは不可能。
これを別物と考えるなら同法 32条、37条の違反で事業主が処罰されるなんてのは法の乱用ということになる。
ていうか働けよ。
そうすりゃ自己都合退職は雇用保険の給付制限があるってことぐらいわかるからさw
156:朝まで名無しさん
07/04/01 17:17:44 rw2Gtq0F
自営業とか、農業には過労死ないのかな。
聞かないな。
157:朝まで名無しさん
07/04/01 17:36:24 LQ0IdEbR
>>154
「説明した」と「説明したつもりになった」は違うってわかる?
>ルール違反に問われるが責任はゼロって例を、他にいくつか挙げてみなよ。
なぜ「他にいくつかある必要がある」の?
全く意味のないことだよ、それ。
仮にひとつしか例がないとしたら、君の中では「それはなかったことだ」とでもなるわけ???
>過労死が発生すれば、雇用者は結果責任を問われますね。
違うよ、なに言ってるの???
雇用者が問われるのは「ルールに反した責任」。
君が混同しているのは、「ルールに対する責任」と「過労死に対する責任」。
君の中ではこの二つがごっちゃになってしまっている。
158:朝まで名無しさん
07/04/01 17:38:33 LQ0IdEbR
>>155
>「労働に対するルール」と「過労死に関する(又は予防する)責任」を別に考えるなんてのは不可能。
いいえ、そうではないですよ?
労基法が定めているのはあくまで労働に対するルールだけ。
32条-1違反に問われるのは「1週間について40時間を超えて、労働させていた」
からであって、労働者が過労死したからではない。
159:朝まで名無しさん
07/04/01 18:02:58 MpcNYF63
>>158
笑わかすな。
その前に第1条をあげてあるのはスルーか?
総則って意味わかるか?
32条違反が罰則を伴うための根拠は労働法の理念たる1条の人たる生活云々を受けてのものだろうが。
なに一人で勝手に法律変えてるんだよw
引っかかるかと思ってわざと1条の2項を書かなかったら案の定あっさりとかかってくれてw
お前、労働基準法をグクってさえいないだろ。
つーかいつまでくだらない白馬非馬続けるつもりだ?
160:朝まで名無しさん
07/04/01 18:39:26 hROfN/HN
>>157
>「説明した」と「説明したつもりになった」は違うってわかる?
「説明されていない」と「理解できない」が違うってわかる?
>なぜ「他にいくつかある必要がある」の?
俺が知らないだけで、普通に存在する考え方かもしれないからな。
逆に、仮に君が主張する過労死のケースしか例を挙げられないなら、
一般社会では通用しない、極めて特殊な考え方である可能性を高く見積もれる。
で、要するに他にはないってわけだね?
それならそれで良いんだよw
>雇用者が問われるのは「ルールに反した責任」。
それだと、30万以下の罰金と6ヶ月以下の懲役が課されるだけじゃない?
「ルールに反する行為」と健康被害の間に因果関係ありとして、
発生した損害を賠償する責任がある、と認められるケースがあるように思うんだが、
そういうことは君の認識に存在しないの?
因果関係や過失そのものが全く認められないのに、
賠償責任だけが認められた過労死の事例ってある?
161:朝まで名無しさん
07/04/01 20:48:14 nFPydAkH
>>158
電通事件最高裁判決知ってる?
労働基準法は過労死の発生防止も目的とするものと解される、と明記されているよ。
「過労死責任」を別と考えるのは無理。
162:朝まで名無しさん
07/04/01 22:11:43 g7nARsU5
>>156
>自営業とか、農業には過労死ないのかな。
>聞かないな。
自営業は過労死よりも失敗して借金苦で自殺の方が多い。
農業もなぜか自殺が多い、原因は謎。
163:朝まで名無しさん
07/04/01 22:56:17 rjPfBw09
相関に関して責任があるのはあくまで雇用者。
なぜなら、複数以上の人間を雇用する以上、過労状態の職場を放置した場合、
ある一定の確率で過労死が生じることは明らかだから。
個々の被雇用者については、自分が周囲と同様の仕事をしているにもかかわらず、
自分だけが死ぬということを予見できない。
過労死した人間も含めたその職場の被雇用者の責任としては、雇用者に法を遵守させる
ような圧力をかけられるような団体を作らなかったあるいは作れなかったことかな。
とはいえ、雇用者が免責されるはずはないが。
ここまで、議論が紛糾する一つの原因は、
普通
法的責任という概念は、責任の中の一部と普通の人間は考える。
しかし、彼は、
法的責任と責任は独立した存在でありうると考えている。
常識的に考えて、法的という語が責任という語を修飾しているわけだから、
日本語として前者の解釈が当たり前だが、彼はそう考えないようだ。
だから
>>160 さんの質問にもまともに答えられない。
やはり、日本語が不自由なヒトのようだ。
164:朝まで名無しさん
07/04/02 11:24:59 nehgDbBt
>>160
>因果関係や過失そのものが全く認められないのに、
>賠償責任だけが認められた過労死の事例ってある?
この質問に答えられるかどうかに尽きるね
自称普通の会社員君によると、被雇用者の過労死に関して
雇用者は「法的責任」はあるが、「責任」があるという社会的コンセンサスは
得られていないというトンデモ理論を主張しているからね
しかもそのトンデモ理論自体に社会的コンセンサスが得られていない事に
関して追求しても、無視しっぱなしw
自身の主張の裏づけとしてせめて判例くらいは示して欲しいね。
でも、結局
「廃業の自由はあったから、雇用者に責任は無いと何度も言ってるじゃないか」
みたいな、意味不明回答で終了する
に500バーツ
165:朝まで名無しさん
07/04/02 19:13:23 U3pKV1h7
>>159
>32条違反が罰則を伴うための根拠は労働法の理念たる1条の人たる生活云々を受けてのものだろうが。
勝手な解釈をしないように。
労基法は、あくまで「労働に対するルール」であって、「過労死に関する(又は予防する)責任」
なんてものまで規定したものではない。
166:朝まで名無しさん
07/04/02 19:18:57 U3pKV1h7
>>160
>一般社会では通用しない、極めて特殊な考え方である可能性を高く見積もれる。
無茶苦茶な論理ですね。
>>161
>労働基準法は過労死の発生防止も目的とするものと解される、と明記されているよ。
一判例が論理の骨子ですか?違うでしょ?
君は、逆の判例が出たときには意見を乗り換えるのかな?
>>163
>自分が周囲と同様の仕事をしているにもかかわらず、自分だけが死ぬということを予見できない。
なぜ君が雇用者側に適用している論理を採用しないの?
「ある一定の確率で過労死が生じることは明らか」なんでしょ?だったら、被雇用者にとっても
当然「それは明らか」だよ?
167:朝まで名無しさん
07/04/02 19:20:36 U3pKV1h7
>>164
>雇用者は「法的責任」はあるが、「責任」があるという社会的コンセンサスは
得られていないというトンデモ理論を主張しているからね
捏造しないように。
>雇用者は「法的責任」はある
これはそのように言ったが、
>「責任」があるという社会的コンセンサスは得られていない
なんて一度も言ってないが・・・
168:朝まで名無しさん
07/04/02 20:41:00 rJam3vFb
>>166
>無茶苦茶な論理ですね。
どうでもいい部分だけにレスつけて、後はスルーか。
どうやら答えは出たようだなあw
169:朝まで名無しさん
07/04/02 20:47:51 QzOcM+gm
>>168
どうやら、集団と個という概念から理解させなければならないのだろう。
>どうやら答えは出たようだなあw
ハゲ同
170:朝まで名無しさん
07/04/02 22:18:12 U3pKV1h7
>>168
何度もループしてるところにレスつける必要もないでしょ?
「ルールに反したから、それに対して責任を認められた」
それだけのこと。
過労死をひき起こしたのは誰の責任か、とは異なる問題。
これまでに何度も何度も言ってること。
171:朝まで名無しさん
07/04/02 22:25:51 rJam3vFb
司法府の最上位にある機関が「この法はこう解釈される」と判断したのを知っても、
あくまで独自理論で「いやこの法律はこう解釈するんだ」と抗弁する。
次元が違うのは、彼の住む世界だったというオチw
172:朝まで名無しさん
07/04/02 22:29:38 U3pKV1h7
>>171
まさかとは思うが、君は「過労死の発生防止も目的とする」と
「過労死をひき起こしたのは雇用者の責任」が同じだと思ってるってこと?
173:朝まで名無しさん
07/04/02 22:34:01 rJam3vFb
>>172
ルールに反した為に、損害が発生した。
だから、その損害を賠償しなければならない。
損害が発生したが、ルールに反していない。
だから、その損害を賠償する必要はない。
ルールに反したが、損害とは因果関係がない。
だから、その損害を賠償する必要はない。
どれも考え方としてだいたいは正しいと思う。
君の主張が正しければ「必ず」三つ目の判決が下る。
現実がそうなっていないなら、君の考えは現実と乖離している。
174:朝まで名無しさん
07/04/02 22:38:38 WPzmlwYQ
>>170
>過労死をひき起こしたのは誰の責任か、とは異なる問題。
と勝手に君が主張しているだけなんだが。異なる問題と考える論拠は何?
こっちは判例を出して、一緒の問題である論拠を示してるのに
君は主張するだけで、君の主張の論拠を何一つ示していない。
一判例が論理の骨子ですかって言われても、法の問題で判例以上の論拠なんてないでしょ。
>労基法は、あくまで「労働に対するルール」であって、「過労死に関する(又は予防する)責任」
>なんてものまで規定したものではない。
という君の主張の論拠は何?
175:朝まで名無しさん
07/04/02 22:40:35 WPzmlwYQ
>>172
「過労死をひき起こしたのは非雇用者の責任だけじゃない。雇用者の責任もある」と言っている。
何でそう全か無かで決め付けるんだろう。
176:朝まで名無しさん
07/04/02 22:41:50 rJam3vFb
そんがい‐ばいしょう〔‐バイシヤウ〕【損害賠償】
他人に与えた損害を填補(てんぽ)し、損害がないのと同じ状態にすること。
民法上、債務不履行と不法行為を主な原因とし、被害者はそれを請求する権利がある。
「―請求権」
はい大辞泉ね。
そんがいばいしょう[―しやう] 5 【損害賠償】
他人に損害を与えた者がそれを填補すること。
こっちは大辞林ね。
一般的に損害賠償するということは「他人に損害を与えた」とみなして良さそうね。
ルールに違反しただけじゃないね。損害を与えた。よろし?
177:朝まで名無しさん
07/04/02 22:52:21 nehgDbBt
>>167
>>「責任」があるという社会的コンセンサスは得られていない
>なんて一度も言ってないが・・・
???????
では、雇用者にも過労死の責任があるという社会的コンセンサスが
得られているということでOK?
他スレでこんな発言していたの忘れちゃったの?
以下のレスの後、ブログ, HP等やそのスレの他の人のレスからすると
君以外は、雇用者にも過労死の責任があると考えているようだったが
君は必死にそれは社会的コンセンサスではないと否定していたんだが?
870 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/03/11(日) 15:10:27 ID:Z+x7rwd3
ID:fhAIoemIに聞いてみたいのだが
奥谷禮子氏の発言に対する世間の評価についてどう考えているの?
自身が社会的コンセンサスというものを議論に持ち込んだからには
その社会的コンセンサスを否定する主張をしていることをどう正当化するのか説明すべきだ
872 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/03/11(日) 15:15:47 ID:fhAIoemI
>>870
科学的な知見に対するコンセンサス(合意されているか)と「意見に対する反応」
が同列なのですか?
また、件の発言に社会的コンセンサスが得られている、というのは何を根拠にしていますか?
それは「過労状態の継続の先には、過労死という現象が起こりうる」ということに対する
コンセンサスと同程度のコンセンサスが得られている、というのですか?
178:朝まで名無しさん
07/04/02 22:55:07 nehgDbBt
>>177の続き
879 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2007/03/11(日) 17:37:20 ID:Z+x7rwd3
>>877
>コンセンサスが取れていることの証拠になりませんけど。。。
なにそれ、「僕が駄目って言ったら駄目なんだ!」って感じw
ではコンセンサスが得られてない証拠を挙げてくれよ
882 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/03/11(日) 18:03:09 ID:fhAIoemI
>>879
無茶苦茶な論法・・・駄々っ子じゃないんだから。。。
「取れている」というなら、そう言い出したほうに証明責任があるわけで、
「本当?」と聞く相手に「じゃあ取れていない根拠を出せ」って・・・
まるで駄々っ子ですけど・・・
884 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2007/03/11(日) 18:18:16 ID:Z+x7rwd3
>>882
はぁ、こっちは奥谷禮子の発言に関するURLを6つを挙げて
肯定的なブログは見つけられなかったから、否定的な意見が
大勢を占めていると主張してんだ
それを否定するからには
そのHP、ブログの内容をすべて否定するか
肯定的なHP、ブログをこちらの数以上に出すべきだろ
「証明責任」はおまいに移ってんだよ
そんなことも理解できないの??
908 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/03/14(水) 20:06:05 ID:lxj4MZsu
>>884
>肯定的なブログは見つけられなかったから、否定的な意見が大勢を占めていると主張してんだ
「それがおかしい」と言われてるのがわかりませんか?
ブログだけで「社会的なコンセンサスが取れている」???
179:朝まで名無しさん
07/04/03 19:21:09 TNIOkBjk
>>173
「「必ず」三つ目の判決が下る」って・・・
裁判に「必ず」なんてないのは常識だろうに。
判決が必ず真実であるというのなら、なぜ冤罪事件があるんだ?
なぜ民事と刑事で判決が異なったりするんだ?
>>174
>法の問題で判例以上の論拠なんてないでしょ。
法的責任の有無については異論を述べてないよ?
「過労死をひき起こしたのは誰の責任か、とは異なる問題。」はそのままの意味。
法的な意味合いでの責任(ルール上の責任)と、「誰がそれを引き起こしたのか」
は別の問題。
法的に問題とならない(問題とするにあたらない)責任に関して、法が作られないのは常識でしょ?
180:朝まで名無しさん
07/04/03 19:25:42 TNIOkBjk
>>175
「過労死をひき起こしたのは被雇用者の責任だ」と言っている。
なぜなら、「被雇用者の判断のみで回避できたから」。
>>177
>雇用者にも過労死の責任があるという社会的コンセンサスが
得られているということでOK?
なぜ?君の頭の中では、「~と私は言っていない」というのが「反対の意見を支持している」
に読み換わるわけ???
>君は必死にそれは社会的コンセンサスではないと否定していたんだが?
日本語が不自由?
「コンセンサスが取れている」と言う相手に「その根拠は?」と聞くことが
「必死にそれは社会的コンセンサスではないと否定」することになるの???
181:朝まで名無しさん
07/04/03 19:48:14 hLQ3JKNn
>>180
やっぱり君頭おかしいよ
君の意見はどっちなのと聞いたことに対しての答えが
なぜ
>なぜ?君の頭の中では、「~と私は言っていない」というのが「反対の意見を支持している」
>に読み換わるわけ???
になるの?
自分の意見をまとめるのが苦手なの?
まあどうでもいいから、とりあえず、これだけには答えてくれ
Q1雇用者にも過労死の責任があるという社会的コンセンサスが得られているか
Q2その根拠を客観的に論述せよ
182:朝まで名無しさん
07/04/03 20:01:39 zBDOA3Yc
>>165
だからだなぁ…労働基準法を読めっての。
いくらお前さんが 「嫌だい!嫌だい! オイラの頭の法解釈が全てだい!」って駄々こねても状況は変わんないだってばw
違うって言うならお前さんがシステムコンサルタント事件や電通事件の最高裁判決を覆すだけのソース付きで論拠を示してみろや。
あ、ついでにググることも出来ないようだからはっといてやるからw
労働基準法 38条
対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で
定めるところにより使用者が講ずること。
これ見てまだ労働基準法が「労働ルール」だけを決めたものだって言うならお前さんの脳みそが過労死してると思うぞ。
183:朝まで名無しさん
07/04/03 20:03:47 TNIOkBjk
>>181
177の書き込みは忘れちゃったの???
君、「では、雇用者にも過労死の責任があるという社会的コンセンサスが
得られているということでOK?」と聞いてるんだよ?
「その類の発言はしていない」と言う相手に対し、なぜ「じゃあ支持してるってことでいいんだよね?」
ってかえしになるのか?って聞いてるわけ。
全く論理的じゃないんだよ、君って。
Q1雇用者にも過労死の責任があるという社会的コンセンサスが得られているか
・・・得られているともいないとも言えない。
Q2その根拠を客観的に論述せよ
・・・君は「法的責任」と「引き起こした責任」を混同しているから。
労基法上に対する責任なら、コンセンサスはあると思うよ。
184:朝まで名無しさん
07/04/03 20:08:24 TNIOkBjk
>>182
頭に血が昇ってるのはよくわかるよ、君。
顔真っ赤にして書き込んでるんだろうなぁ・・・
まさしく「労働に関するルール」でしょうに。
「健康及び福祉を確保するための措置」っていうのは、「過労死発生の責任は雇用者にある」
ということの裏づけにならんぞ・・・
健康管理室の設置だとか、年一の健康診断とかでいい話なんだから・・・
185:朝まで名無しさん
07/04/03 20:16:59 zBDOA3Yc
>>184
うん…もう…顔真っ赤でいいよw
判例全否定されたらもうどうもならんし。