07/04/01 16:33:58 MpcNYF63
労働基準法
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
を受けて
第32条 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
がある以上、「労働に対するルール」と「過労死に関する(又は予防する)責任」を別に考えるなんてのは不可能。
これを別物と考えるなら同法 32条、37条の違反で事業主が処罰されるなんてのは法の乱用ということになる。
ていうか働けよ。
そうすりゃ自己都合退職は雇用保険の給付制限があるってことぐらいわかるからさw