07/04/01 15:40:47 LQ0IdEbR
>>152
どうしても混同したいんだね。。。
労働に対するルールと、過労死に関する責任が何で「分離できるものではない」の?
君、一度もそれについて説明してないよ?
>賠償責任を負わされるほど「重い責任」ではないと考えるだろうな、と言ってる。
俺は「過労死に対して雇用者は結果責任を問われるような程度の責任は存在しない」
といっている。
>過労死はそうではない場合があると、君の脳のお外の住人の多くは考えてる。
だからルールが存在する。
「過労死はそうではない場合がある」と「だからルールが存在する。」の間に飛躍があると
何度言ったらわかるんだか・・・
ルールはあくまで労働に対する規定であって、過労死に対するものではない。