07/04/01 14:34:42 LQ0IdEbR
>>148
>責任を負うべき範囲も明文化されている。
それは「過労死に対して」ではなく、労働に関するルールの話。
混同するなと何度言ったらいいのかなぁ・・・
「企業は労働者の生活、健康に強い関わりを持ってる」ことと、
「過労死に対して責任があるか」は関係がない。
労働者の選択の結果である過労死に対してまで、雇用者が
発生の責任を負わされる必要はないといっている。
先ほどの例で言うなら、君は「チケットを送った人間に事故の結果
(友人の怪我もしくは死)に対して責任がある」といっているのと同じということ。
意図的に混同してるわけ?