07/03/30 22:14:50 5lSscBiw
>>121
「やらない権利」って言った時点で君の論は破綻する。
労働者には過労死にならないように選択する権利があると言うのを金科玉条のごとくあげるなら、
企業は労働者が「これ以上働いたら過労死しますので休ませてください」という申し出をしたならば、
無条件に受け入れなければ対等な取引とは言えない。
そして過労死に至る過程は個人差がある以上、「私は一日四時間以上働くと過労死します」と言う
申告にも従わなければならない。
もし企業が「そんな奴は首」といったらそれは対等な選択を提示してないということになる。
現実的か?